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刑法

第92条 外国国章損壊等

第92条 外国国章損壊等

第92条 外国国章損壊等

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんや。

前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができへんで。

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処するんや。

前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができへんで。

ワンポイント解説

これは「外国の国旗とかを侮辱する目的でわざと壊したり汚したりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。外国に対してバカにする気持ちで、その国の国旗を破いたり燃やしたり汚したりしたら、2年以下の懲役か20万円以下の罰金や。

例えば、デモで外国の大使館の前で、その国の国旗を燃やして侮辱したら、この罪に問われるんや。せやけど、第2項で「その国の政府が訴えへん限り、裁判できへん」って決まっとるねん。これは「親告罪」っちゅうて、被害者(この場合は外国政府)が訴えないとアカンのや。なんでかっちゅうと、外交問題になるから、その国の気持ちを尊重しようっちゅうわけやな。うっかり汚してしもたとか、知らんと踏んでしもたとかは罪にならへん。「わざとバカにしてやった」っちゅう目的が必要やねん。他国への敬意を忘れたらアカンっちゅう教訓やで。

外国国章損壊等罪を定めた規定です。外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損した者を処罰します。法定刑は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。第2項により、外国政府の請求がなければ公訴提起できません(親告罪)。

本罪は外国との友好関係を保護する趣旨の犯罪です。「国章」には国旗のほか、国章・国璽などが含まれます。「侮辱を加える目的」が必要であり、単なる過失では成立しません。外交問題に発展する可能性があるため、外国政府の意思を尊重して親告罪とされています。

これは「外国の国旗とかを侮辱する目的でわざと壊したり汚したりしたら罪やで」っちゅう条文やねん。外国に対してバカにする気持ちで、その国の国旗を破いたり燃やしたり汚したりしたら、2年以下の懲役か20万円以下の罰金や。

例えば、デモで外国の大使館の前で、その国の国旗を燃やして侮辱したら、この罪に問われるんや。せやけど、第2項で「その国の政府が訴えへん限り、裁判できへん」って決まっとるねん。これは「親告罪」っちゅうて、被害者(この場合は外国政府)が訴えないとアカンのや。なんでかっちゅうと、外交問題になるから、その国の気持ちを尊重しようっちゅうわけやな。うっかり汚してしもたとか、知らんと踏んでしもたとかは罪にならへん。「わざとバカにしてやった」っちゅう目的が必要やねん。他国への敬意を忘れたらアカンっちゅう教訓やで。

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