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刑法

第9条 刑の種類

第9条 刑の種類

第9条 刑の種類

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とするで。

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とするで。

ワンポイント解説

これは「日本の刑罰にはどんな種類があるん?」を決める条文や。主刑っちゅうメインの罰が5つ:死刑(一番重い)、拘禁刑(刑務所に入る)、罰金(お金を払う)、拘留(30日未満の短期間刑務所)、科料(1万円未満の軽い罰金)や。それに付加刑として没収(犯罪に使った物を取り上げる)があるねん。

2022年の改正で、昔の「懲役」(刑務作業あり)と「禁錮」(刑務作業なし)が統合されて「拘禁刑」になったんや。これで柔軟に「この人には作業させた方が更生に役立つな」って判断できるようになったわけやな。刑務所に入れるだけやなくて、ちゃんと立ち直れるように考えた仕組みや。

刑罰の種類を定めた基本規定です。主刑は死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料の5種類で、付加刑として没収があります。令和4年改正により、懲役と禁錮が統合されて拘禁刑となりました。

主刑は独立して科すことができますが、付加刑の没収は主刑に付加してのみ科すことができます。拘禁刑は刑務作業を義務付けることも、改善更生に必要な作業を科すことも可能な柔軟な刑罰です。

これは「日本の刑罰にはどんな種類があるん?」を決める条文や。主刑っちゅうメインの罰が5つ:死刑(一番重い)、拘禁刑(刑務所に入る)、罰金(お金を払う)、拘留(30日未満の短期間刑務所)、科料(1万円未満の軽い罰金)や。それに付加刑として没収(犯罪に使った物を取り上げる)があるねん。

2022年の改正で、昔の「懲役」(刑務作業あり)と「禁錮」(刑務作業なし)が統合されて「拘禁刑」になったんや。これで柔軟に「この人には作業させた方が更生に役立つな」って判断できるようになったわけやな。刑務所に入れるだけやなくて、ちゃんと立ち直れるように考えた仕組みや。

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