第9条 刑の種類
第9条 刑の種類
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とするで。
ワンポイント解説
刑罰の種類を定めた基本規定です。主刑は死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料の5種類で、付加刑として没収があります。令和4年改正により、懲役と禁錮が統合されて拘禁刑となりました。
主刑は独立して科すことができますが、付加刑の没収は主刑に付加してのみ科すことができます。拘禁刑は刑務作業を義務付けることも、改善更生に必要な作業を科すことも可能な柔軟な刑罰です。
「日本の刑罰にはどんな種類があるん?」を決める、刑法の基礎中の基礎の条文やねん。主刑っちゅうメインの罰が5つあるんや:死刑(一番重い)、拘禁刑(刑務所に入る)、罰金(お金を納める)、拘留(30日未満の短期間)、科料(1万円未満の軽い金銭罰)やで。それに付加刑として没収(犯罪に使った物を取り上げる)があるねん。
2022年の改正で大きく変わったんや。昔は「懲役」(刑務作業あり)と「禁錮」(刑務作業なし)に分かれとったんやけど、これが統合されて「拘禁刑」になったんやで。これで柔軟に「この人には作業させた方が立ち直りやすいな」「この人には教育プログラムの方がええな」って判断できるようになったわけや。
主刑は独立して科すことができるけど、没収は主刑に付けてしか使えへんねん。例えば、窃盗罪で懲役1年と決まったときに、「盗みに使った工具も没収」って付け加えることはできるけど、「没収だけ」っちゅうのはあらへん。刑務所に入れるだけやなくて、ちゃんと社会復帰できるように考えた仕組みになっとるんやな。
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