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刑法

第88条 予備及び陰謀

第88条 予備及び陰謀

第88条 予備及び陰謀

第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんやで。

第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「外患誘致罪や外患援助罪の計画や準備をしただけでも罰するで」っちゅう条文やねん。実際に実行してへんくても、計画を立てたり(陰謀)、準備したり(予備)した時点で1年以上10年以下の懲役や。内乱の予備・陰謀(第78条)と同じ重さやねん。

例えば、「外国と組んで日本を攻撃させよう」って仲間と計画を立てたり、そのために外国のスパイと連絡を取り始めたりしただけで、この罪に問われるんや。「まだ何もしてへん」は言い訳にならへん。国家を裏切る行為は、芽のうちに摘む必要があるからな。せやけど、戦後この罪で起訴された人もおらへん。幸いなことに日本は平和が続いとるっちゅうことやねん。この法律は「もしも」のための備えやけど、使われへんのが一番やで。

外患誘致罪・外患援助罪の予備・陰謀を処罰する規定です。第81条・第82条の罪の準備行為(予備)または計画(陰謀)の段階で処罰されます。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑であり、内乱予備陰謀罪(第78条)と同じです。

これらの犯罪は国家の対外的安全を脅かす重大犯罪のため、早期段階から処罰します。予備とは実行のための準備行為、陰謀とは二人以上での実行の合意をいいます。戦後、本罪で起訴された事例はありません。

これは「外患誘致罪や外患援助罪の計画や準備をしただけでも罰するで」っちゅう条文やねん。実際に実行してへんくても、計画を立てたり(陰謀)、準備したり(予備)した時点で1年以上10年以下の懲役や。内乱の予備・陰謀(第78条)と同じ重さやねん。

例えば、「外国と組んで日本を攻撃させよう」って仲間と計画を立てたり、そのために外国のスパイと連絡を取り始めたりしただけで、この罪に問われるんや。「まだ何もしてへん」は言い訳にならへん。国家を裏切る行為は、芽のうちに摘む必要があるからな。せやけど、戦後この罪で起訴された人もおらへん。幸いなことに日本は平和が続いとるっちゅうことやねん。この法律は「もしも」のための備えやけど、使われへんのが一番やで。

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