第87条 未遂罪
第87条 未遂罪
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰するで。
ワンポイント解説
外患誘致罪・外患援助罪の未遂を処罰する規定です。第81条(外患誘致)および第82条(外患援助)の罪の未遂も処罰されます。これらの犯罪は国家の存立に関わる重大犯罪のため、未遂段階でも処罰する必要があります。
外患誘致罪の未遂とは、外国と通謀したが武力行使に至らなかった場合などをいいます。外患援助罪の未遂とは、援助行為に着手したが既遂に至らなかった場合をいいます。第88条の予備・陰謀よりは進んだ段階の行為です。
これは「外患誘致罪(第81条)と外患援助罪(第82条)は、未遂でも罰するで」っちゅう条文やねん。実際に外国が攻めてこなくても、「攻めさせようとした」だけでアウトやし、援助が失敗しても「やろうとした」だけでアウトなんや。
例えば、外国と組んで「日本を攻撃しなさい」って情報を流したけど、その国が攻撃してこなかった場合は外患誘致の未遂や。敵に情報を渡そうとしたけど、途中で捕まった場合は外患援助の未遂やねん。国を裏切る行為は、たとえ未遂でも許されへんっちゅう厳しい姿勢や。普通の犯罪やと未遂は減軽されることが多いけど、これは国家の安全に関わるから、未遂でもしっかり罰せられるんやで。
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