第81条 外患誘致
第81条 外患誘致
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処するんや。
ワンポイント解説
外患誘致罪を定めた規定です。外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者を死刑のみで処罰します。刑法中で唯一、法定刑が死刑のみの犯罪です。国家の存立を根底から脅かす最も重大な犯罪として位置づけられています。
「通謀」とは外国と意思を通じることをいい、「武力を行使させた」とは外国による武力行使を現実に生じさせることをいいます。未遂・予備も処罰されません(実行犯のみ)。戦後、本罪で起訴された事例は一件もありません。国家反逆罪(treason)の性質を持つ犯罪です。
これは刑法の中で最も重い罪の一つで、「外国と組んで日本を攻撃させたら、問答無用で死刑」っちゅう超厳しい条文やねん。他の犯罪やったら「死刑または無期懲役」みたいに選択肢があるけど、この罪は死刑しかあらへん。それくらいヤバい犯罪っちゅうことや。
例えば、外国のスパイになって「今がチャンスやで、日本を攻撃しなさい」って機密情報を流して、実際にその国が日本に攻めてきたら、この罪に問われるねん。ただの情報提供やなくて、「実際に攻撃が起きた」っちゅうのがポイントや。せやけど、戦後75年以上経っても、この罪で起訴された人は一人もおらへん。それくらい特殊な犯罪やねん。スパイ映画みたいな話やけど、もし本当にこんなことしたら、命はないと思った方がええで。国を売り渡す行為は絶対に許されへんのや。
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