第80条 自首による刑の免除
第80条 自首による刑の免除
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除するで。
ワンポイント解説
内乱予備・陰謀罪および内乱幇助罪の自首による刑の免除を定めた規定です。暴動に至る前に自首した場合、刑が必要的に免除されます。これは内乱を未然に防ぐための政策的な規定です。自首を奨励することで、内乱の実行を阻止する趣旨です。
「暴動に至る前」とは、内乱罪の実行の着手前を意味します。一度暴動が開始されれば自首による免除はありません。この規定により、内乱を計画・準備した者に翻意の機会を与え、実行を思いとどまらせる効果を狙っています。第42条の一般的な自首減軽とは異なり、必要的に免除される点が特徴です。
これは「内乱の計画や準備、手伝いをしてしもたけど、実際に暴動を起こす前に自首したら、刑を免除してあげるで」っちゅう、めちゃくちゃ優しい条文やねん。第78条(内乱の計画・準備)や第79条(内乱の手伝い)の罪を犯しても、暴動が始まる前に警察に出頭したら罪にならへんのや。
例えば、「来月クーデター起こそう」って仲間と計画立てて武器も集めたけど、「やっぱりアカン、こんなことしたら国がめちゃくちゃになる」と思い直して、暴動を起こす前に自首したら無罪や。普通の自首は「刑を軽くできる」だけやけど、内乱の場合は「完全に免除」やねん。これは国にとって「暴動を起こされるより、事前に止めてもらった方がマシ」っちゅう判断なんや。「まだ間に合うから、今なら許したるで」っちゅう逃げ道を用意することで、本当に暴動が起きるのを防ごうとしとるわけやな。国家の危機を未然に防ぐための知恵やで。
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