第8条 他の法令の罪に対する適用
第8条 他の法令の罪に対する適用
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用するんや。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
刑法総則(第一編)の規定が、他の特別法の犯罪にも適用されることを定めた規定です。道路交通法、銃刀法、麻薬取締法など、特別法で定められた犯罪にも、刑法総則の原則が適用されます。
ただし、特別法に特別の規定がある場合は、その規定が優先されます(特別法優先の原則)。例えば、少年法には刑事責任年齢の特例があり、刑法第41条より少年法の規定が優先されます。
刑法の総則(第一編)っちゅうのは、犯罪全般に共通するルールブックみたいなもんや。「何歳から刑事責任があるか」「未遂はどうするか」「共犯はどう扱うか」みたいな基本ルールやな。これは刑法だけやなくて、道路交通法とか麻薬取締法とか、他の法律の犯罪にも使えるんやで。
ただし、特別法に「うちは特別やから違うルールで」って書いてあったら、そっちが優先されるんや。例えば、少年法は「少年は特別扱いするで」って決まりがあるから、そっちが優先されるわけやな。一般ルールと特別ルールがあったら、特別ルールの勝ちっちゅうことや。
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