第79条 内乱等幇助
第79条 内乱等幇助
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
内乱罪・内乱予備陰謀罪の幇助を処罰する特別規定です。兵器・資金・食糧の供給その他の行為により内乱罪等を幇助した者を7年以下の拘禁刑で処罰します。通常の従犯(第62条・第63条)より重く処罰する趣旨です。
内乱罪の重大性に鑑み、幇助犯についても特別に重い刑を定めています。通常の従犯は正犯の刑を減軽しますが、本条の内乱幇助は独立した法定刑(7年以下)が定められており、より厳格に処罰されます。兵器・資金・食糧以外の幇助も含まれます。
これは「内乱を手伝った奴も、しっかり罰するで」っちゅう条文やねん。自分は暴動に参加してへんくても、武器とか資金とか食料を提供して手伝ったら、7年以下の懲役や。普通の従犯より重い罰が科されるんやで。
例えば、クーデターを計画しとる連中に「武器買う金、出したるわ」って資金提供したり、「ほな隠れ家貸したるで」って場所を提供したりしたら、この罪に問われるねん。自分は直接暴動に参加してへんくても、陰で支援したらアウトや。内乱は国家の存亡に関わる重大犯罪やから、「手伝っただけ」では済まされへんのや。普通の犯罪やと従犯は正犯より軽い刑やけど、内乱の場合は手伝いでも最高7年の懲役っちゅう重い罰が待っとるねん。「テロリストに資金提供」みたいなもんで、間接的な協力でも厳しく取り締まるっちゅうわけやな。
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