第78条予備及び陰謀
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
内乱を計画したり準備したりしただけで、もう罪や」っちゅう条文やねん。実際に暴動を起こしてへんくても、「来月クーデター起こそうや」って仲間と計画を立てたり(陰謀)、武器や資金を集めたり(予備)した時点で犯罪になるんや。
普通の犯罪やったら、「考えただけ」「準備しただけ」では罰せられへんねんけど、内乱は国が転覆しかねへん超ヤバい犯罪やから、計画段階でもアウトなんや。例えば、「政府を倒すために銃を密輸した」時点で、まだ何も実行してへんくても1年以上10年以下の懲役や。「芽のうちに摘む」っちゅう考え方やな。国の安全に関わることやから、早めに取り締まるんやで。せやけど、酒の席で冗談で「革命起こそうや」って言うたくらいでは捕まらへんから、安心してや(笑)。ちゃんと具体的な計画や準備があって初めて罪になるねん。
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