第72条 加重減軽の順序
第72条 加重減軽の順序
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序によるんや。
ワンポイント解説
加重と減軽を同時に行う場合の適用順序を定めた規定です。「次の順序による」として、具体的な順序が定められています(通常は①再犯加重等の法律上の加重、②法律上の減軽、③酌量減軽の順)。この順序により、加重・減軽が複数ある場合でも一義的に処断刑が決まります。
順序が重要な理由は、加重・減軽を適用する順番によって最終的な刑が異なるためです。刑法は一定の順序を定めることで、事案ごとに統一的な処理を可能にしています。複雑な計算も、この順序に従えば明確に算定できます。
これは「刑を重くするのと軽くするのが両方ある場合、どの順番で計算するか」を決める条文やねん。例えば、再犯で重くなって、でも従犯で軽くなって、さらに酌量減軽もある、みたいな場合、どの順番で計算するかで最終的な刑が変わってまうんや。
普通は、①まず再犯加重みたいな「法律で決まった重くする分」を計算して、②次に未遂とか従犯みたいな「法律で決まった軽くする分」を計算して、③最後に裁判官の温情(酌量減軽)を計算する、っちゅう順番やねん。例えば、懲役10年の犯罪を再犯でやって(20年に加重)、さらに従犯で(10年に減軽)、さらに酌量減軽(5年に減軽)、みたいな感じや。この順番がバラバラやと、裁判官によって答えが違うてまうから、ちゃんと統一しとるんやな。計算ドリルみたいやけど、公平のために大事なルールやで。
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