おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第71条酌量減軽の方法

酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例によるんやで。

ワンポイント解説

酌量減軽(裁判官の温情による減軽)も、法律で決まった減軽と同じやり方で計算するで」っちゅう条文やねん。第68条と第70条を参照しとるから、計算方法とか端数の切り捨てとかは、法律上の減軽と全く同じルールを使うんや。

酌量減軽は裁判官が「減軽するかどうか」を自由に決められるもんやけど、いざ減軽するってなったら、「どんだけ減軽するか」の計算は法律で統一されとるんやで。例えば、懲役10年を酌量減軽する場合、勝手に「9年にしよ」とか「8年にしよ」とかできひんねん。

第68条に従って半分の5年にするとか、決まった計算方法があるんや。これによって、裁判官の裁量はあるけど、恣意的にならへんようにバランスを取っとるんやな。「温情は出すけど、ルールは守る」っちゅうわけや。酌量減軽と法律上の減軽を併用する場合は第72条で順序が定められとるから、複雑なケースでも統一的に処理できる仕組みになっとるで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ