第71条 酌量減軽の方法
第71条 酌量減軽の方法
酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例によるんやで。
ワンポイント解説
酌量減軽の方法を定めた規定です。酌量減軽を行う場合も、第68条(法律上の減軽の方法)および第70条(端数の切捨て)の例によります。つまり、酌量減軽も法律上の減軽と同じ方法で計算されます。
酌量減軽は裁判官の裁量による減軽ですが、減軽の程度・方法は法律上の減軽と同一です(刑期・罰金額の2分の1など)。法律上の減軽と酌量減軽を併用する場合は第72条により順序が定められています。酌量減軽により刑の下限を下回ることも可能です。
これは「酌量減軽(裁判官の温情による減軽)も、法律で決まった減軽と同じやり方で計算するで」っちゅう条文やねん。第68条と第70条を参照しとるから、計算方法とか端数の切り捨てとかは、法律上の減軽と全く同じルールや。
酌量減軽は裁判官が「減軽するかどうか」を決めるもんやけど、いざ減軽するってなったら、「どんだけ減軽するか」の計算は法律で統一されとるんや。例えば、懲役10年を酌量減軽する場合、勝手に「9年にしよ」とか「8年にしよ」とかできひんねん。第68条に従って半分の5年とか、そういう決まった計算をするんや。これによって、裁判官の裁量はあるけど、恣意的にならへんようにバランスを取っとるんやな。「温情は出すけど、ルールは守る」っちゅうわけや。
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