第7条
第7条
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいうんやで。
ワンポイント解説
電磁的記録の定義を定めた規定です。デジタルデータ、コンピュータファイル、磁気記録など、人の目では直接見えない形式で作られた記録で、コンピュータで情報処理できるものを指します。
IT社会の進展に伴い、電子文書偽造罪、電磁的記録不正作出罪など、電磁的記録に関する犯罪類型が新設されました。この定義により、紙の文書と同様に電子データも刑法上保護されることが明確になっています。
これは「電磁的記録って何やねん?」を決める条文や。簡単に言うたら、パソコンやスマホの中にあるデータ全般のことやねん。ワードの文書、エクセルの表、写真、動画、メールなど、目に見えへんけどコンピュータで読み書きできるもん全部や。
昔は「紙の文書を偽造したら犯罪」やったけど、今の時代はデータも同じように大事やから、刑法で守るようにしたんや。例えば、会社の経理データを勝手に書き換えたり、偽の電子契約書を作ったりしたら、紙の文書偽造と同じく犯罪になるんやで。時代に合わせて法律もアップデートしとるわけやな。
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