第7条 定義
第7条 定義
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいうんや。
この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいうんやで。
刑法の適用に関する特例法は、特別の法律で別段の定めがある場合に適用されます。例えば、自衛隊法や自衛隊員の犯罪に関する特例法などがあります。これにより、特別な職業や状況の犯罪について特別な規定が適用されます。
この規定は、特別法によって別段の定めがある場合に適用される規定です。例えば、自衛隊法、自衛隊員の犯罪に関する特例法、皇太子殿下の犯罪に関する特例法などがあります。これにより、特別な状況や職業の犯罪について特別な規定が適用されます。
刑法で使う大事な言葉の定義を決めとく条文やねん。「公務員」っちゅうのは、国の役人とか市役所の職員だけやなくて、法律で公の仕事をする議員さんとか委員さんも含むんやで。範囲がめっちゃ広いねん。
例えば、市議会議員さんは選挙で選ばれた人やけど、公務員として扱われるんや。国会議員も同じやな。「公務所」は役所とか警察署とか、公務員が仕事する場所全般のことやねん。
この定義が大事なんは、「公務執行妨害罪」とか「収賄罪」とか、公務員が関わる犯罪を考えるときに、「誰が公務員か」「どこが公務所か」がはっきりせなあかんからや。例えば、選挙管理委員会の人も公務員やから、その人の仕事を邪魔したら公務執行妨害になるんやで。法律用語やけど、対象範囲をきっちり決めとくことで、公平な判断ができるようになっとるわけやな。
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