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刑法

第68条 法律上の減軽の方法

第68条 法律上の減軽の方法

第68条 法律上の減軽の方法

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例によるんやで。

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例によるんやで。

ワンポイント解説

これは「法律で決まった減軽をするときの、やり方のルール」を定める条文やねん。「次の例による」って書いてあって、この後の第69条とか第70条で具体的な減軽の計算方法が出てくるんや。例えば、「懲役10年が減軽されたら、どんだけ軽くなるか」みたいなことが決まっとるねん。

減軽する理由がいくつもある場合(例えば、未遂で減軽、さらに従犯で減軽、さらに酌量減軽)、どの順番で計算するかとか、全部でどんだけ軽くなるかとかを、ちゃんとルール化しとるんや。このルールがないと、裁判官によって計算がバラバラになってまうからな。「減軽するときは、こういう手順で計算してや」っちゅう統一マニュアルみたいなもんやねん。次の条文で詳しい計算方法が出てくるで。

法律上の減軽の方法を定めた規定の総則部分です。法律上の減軽事由(未遂、中止犯、従犯など)がある場合、第68条から第72条までの規定に従って減軽を行います。具体的な減軽方法は各号で定められています。

減軽事由が複数ある場合の減軽の順序や方法について、統一的なルールを設けています。これにより、どのような組み合わせでも明確に刑を算定できます。酌量減軽と法律上の減軽を併用する場合は第71条が適用されます。

これは「法律で決まった減軽をするときの、やり方のルール」を定める条文やねん。「次の例による」って書いてあって、この後の第69条とか第70条で具体的な減軽の計算方法が出てくるんや。例えば、「懲役10年が減軽されたら、どんだけ軽くなるか」みたいなことが決まっとるねん。

減軽する理由がいくつもある場合(例えば、未遂で減軽、さらに従犯で減軽、さらに酌量減軽)、どの順番で計算するかとか、全部でどんだけ軽くなるかとかを、ちゃんとルール化しとるんや。このルールがないと、裁判官によって計算がバラバラになってまうからな。「減軽するときは、こういう手順で計算してや」っちゅう統一マニュアルみたいなもんやねん。次の条文で詳しい計算方法が出てくるで。

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