第68条法律上の減軽の方法
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例によるんやで。
ワンポイント解説
法律で決まった減軽をするときの、やり方のルール」を定める条文やねん。「次の例による」って書いてあって、この後の第69条とか第70条で具体的な減軽の計算方法が出てくるんや。例えば、「懲役10年が減軽されたら、何年になるか」みたいなことが細かく決まっとるねん。
減軽する理由がいくつもある場合(例えば、未遂で減軽、さらに従犯で減軽、さらに酌量減軽)、どの順番で計算するかとか、全部でどんだけ軽くなるかとかを、ちゃんとルール化しとるんや。このルールがないと、裁判官によって計算がバラバラになってまうからな。
「減軽するときは、こういう手順で計算してや」っちゅう統一マニュアルみたいなもんやねん。次の第69条では「刑の選択と減軽の順序」、第70条では「端数の切り捨て」、第71条では「酌量減軽の方法」、第72条では「加重減軽の順序」が定められとるで。全部合わせて読まなあかん条文や。これによって、どんな複雑なケースでも、統一的に刑を計算できる仕組みになっとるんやな。
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