第67条法律上の加減と酌量減軽
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができるんや。
ワンポイント解説
法律で決まった加重とか減軽があっても、さらに酌量減軽を重ねられるで」っちゅう条文やねん。例えば、再犯で刑が重くなる(法律上の加重)場合でも、「せやけどこの人めっちゃ反省しとるし、事情もあるな」と思うたら、酌量減軽で軽くすることができるんや。逆もあり得るで。
従犯で刑が軽くなる(法律上の減軽)場合でも、さらに酌量減軽を重ねて、もっと軽くすることもできるねん。「法律で決まった分」と「裁判官の判断」を両方使えるっちゅうことや。これによって、一人一人の事情に合わせた柔軟な量刑ができるんやな。
具体例を挙げると、「再犯やから本来は重いけど、深く反省しとるから、結局は普通の刑くらいにしたろ」みたいなこともできるわけや。または「従犯やから軽いけど、反省もしとるし初犯やから、さらに軽くしてあげよう」っちゅうこともあるねん。法律の厳しさと人間の温情のバランスをとるための条文や。複数の減軽事由がある場合の計算順序は第71条・第72条で決まっとるで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ