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刑法

第67条 法律上の加減と酌量減軽

第67条 法律上の加減と酌量減軽

第67条 法律上の加減と酌量減軽

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができるんや。

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができるんや。

ワンポイント解説

これは「法律で決まった加重とか減軽があっても、さらに酌量減軽できるで」っちゅう条文やねん。例えば、再犯で刑が重くなる(法律上の加重)場合でも、「せやけどこの人めっちゃ反省しとるし、事情もあるな」と思うたら、酌量減軽で軽くすることもできるんや。

逆に、従犯で刑が軽くなる(法律上の減軽)場合でも、さらに酌量減軽を重ねて、もっと軽くすることもできるねん。「法律で決まった分」と「裁判官の判断」を両方使えるっちゅうことや。これによって、一人一人の事情に合わせた柔軟な量刑ができるんやな。例えば、「再犯やから本来は重いけど、深く反省しとるから、結局は普通の刑くらいにしたろ」みたいなこともできるわけや。法律の厳しさと人間の温情のバランスをとるための条文やねん。

法律上の加減と酌量減軽の併用を認める規定です。法律上の加重・減軽事由がある場合でも、さらに酌量減軽をすることができます。例えば、再犯加重(法律上の加重)と酌量減軽を同時に適用することが可能です。

この規定により、法律上の加重・減軽と裁判官の裁量による減軽を重畳的に適用できます。これにより、個別事案の具体的情状に応じた量刑が可能となります。複数の減軽事由がある場合の適用順序は第71条・第72条で定められています。

これは「法律で決まった加重とか減軽があっても、さらに酌量減軽できるで」っちゅう条文やねん。例えば、再犯で刑が重くなる(法律上の加重)場合でも、「せやけどこの人めっちゃ反省しとるし、事情もあるな」と思うたら、酌量減軽で軽くすることもできるんや。

逆に、従犯で刑が軽くなる(法律上の減軽)場合でも、さらに酌量減軽を重ねて、もっと軽くすることもできるねん。「法律で決まった分」と「裁判官の判断」を両方使えるっちゅうことや。これによって、一人一人の事情に合わせた柔軟な量刑ができるんやな。例えば、「再犯やから本来は重いけど、深く反省しとるから、結局は普通の刑くらいにしたろ」みたいなこともできるわけや。法律の厳しさと人間の温情のバランスをとるための条文やねん。

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