第65条 身分犯の共犯
第65条 身分犯の共犯
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とするんや。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科するんやで。
ワンポイント解説
身分犯の共犯を定めた規定です。第1項は、身分によって構成される犯罪(真正身分犯)に身分のない者が加功した場合も共犯とすることを定めています。第2項は、身分によって刑の軽重がある犯罪(不真正身分犯)では、身分のない者には通常の刑を科すことを定めています。
真正身分犯の例:公務員による収賄罪(公務員でない者が加功しても収賄罪の共犯)。不真正身分犯の例:尊属殺人(かつての規定)。身分は行為者の個人的属性(地位・資格・関係など)をいい、構成的身分と加減的身分に分類されます。
これは「特定の身分がないとできへん犯罪でも、身分のない人が手伝ったら共犯になるで」っちゅう条文やねん。例えば、公務員が賄賂もらう「収賄罪」は、公務員じゃないとできへん犯罪や。せやけど、公務員やない一般人が「ワイが金集めたるわ」って手伝ったら、その一般人も収賄罪の共犯になるんや。
第2項は、身分によって刑の重さが変わる犯罪の話や。昔は「親を殺したら、他人を殺すより重い」っちゅう「尊属殺人罪」があったんやけど(今は廃止)、そういう場合、身分のない人(例えば親じゃない他人)が手伝った場合は、普通の殺人罪の刑になるんや。「自分は親やないから関係ない」は通じへんけど、「身分によって重くなる分」は適用されへんっちゅうバランスやねん。身分犯は難しいけど、要は「その立場だからこそできる犯罪」に、外部の人が加担した場合の扱いを決めとる条文やで。
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