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刑法

第64条 教唆及び幇助の処罰の制限

第64条 教唆及び幇助の処罰の制限

第64条 教唆及び幇助の処罰の制限

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰せえへんで。

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰せえへんで。

ワンポイント解説

これは「すごく軽い犯罪(拘留とか科料だけの罪)については、教唆や従犯は罰せえへんで」っちゅう条文やねん。拘留・科料っちゅうのは、めちゃくちゃ軽い刑のことや(第53条参照)。例えば、立小便とか、そういう軽犯罪法違反みたいなやつやな。

こういう軽い犯罪で「お前立小便しようや」ってそそのかしたり、「ほな見張っとくわ」って手伝ったりしても、罪にならへんねん。なんでかっちゅうと、「そんな軽い犯罪にまで教唆だ従犯だって言うてたら、キリがないやろ」っちゅうことや。立小便自体が科料1万円くらいの軽い罰なのに、それをそそのかした奴まで罰してたら、やり過ぎやねん。せやから、よっぽど特別な法律で「この犯罪の教唆・従犯も罰する」って書いてへん限り、お咎めなしやで。軽い犯罪は軽く扱うっちゅうバランス感覚やな。

軽微な犯罪の教唆犯・従犯を処罰しないことを定めた規定です。拘留または科料のみに処すべき罪(軽微な犯罪)の教唆者・従犯は、特別の規定がない限り処罰されません。軽微な犯罪については共犯処罰の必要性が低いためです。

拘留・科料のみの罪は、軽犯罪法違反などの極めて軽微な犯罪です。これらについて教唆・幇助まで処罰すると過度に処罰範囲が広がるため、政策的に不処罰としています。特別の規定がある場合(例:特定の法律で明示的に処罰を定めた場合)は処罰されます。

これは「すごく軽い犯罪(拘留とか科料だけの罪)については、教唆や従犯は罰せえへんで」っちゅう条文やねん。拘留・科料っちゅうのは、めちゃくちゃ軽い刑のことや(第53条参照)。例えば、立小便とか、そういう軽犯罪法違反みたいなやつやな。

こういう軽い犯罪で「お前立小便しようや」ってそそのかしたり、「ほな見張っとくわ」って手伝ったりしても、罪にならへんねん。なんでかっちゅうと、「そんな軽い犯罪にまで教唆だ従犯だって言うてたら、キリがないやろ」っちゅうことや。立小便自体が科料1万円くらいの軽い罰なのに、それをそそのかした奴まで罰してたら、やり過ぎやねん。せやから、よっぽど特別な法律で「この犯罪の教唆・従犯も罰する」って書いてへん限り、お咎めなしやで。軽い犯罪は軽く扱うっちゅうバランス感覚やな。

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