第63条 従犯減軽
第63条 従犯減軽
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
従犯の刑は、正犯の刑を減軽するんや。
ワンポイント解説
従犯の刑を減軽することを定めた規定です。従犯は正犯の刑を減軽して処断されます。これは必要的減軽であり、必ず減軽されます。減軽の程度は第68条の規定によります(刑期・罰金額の2分の1)。
従犯が正犯より軽く処罰される理由は、正犯の実行行為を単に援助したに過ぎず、正犯ほどの可罰性がないためです。教唆犯は正犯と同じ刑ですが、従犯は減軽されるという違いがあります。実務上、従犯の役割や寄与度により具体的な量刑が決まります。
これは「従犯(手伝った人)の刑は、正犯(実行犯)より必ず軽くなるで」っちゅう条文やねん。例えば、強盗の正犯が懲役10年になったとしたら、見張りしとった従犯は懲役5年(半分)くらいになる可能性があるんや。
なんで軽くなるかっちゅうと、「実際に盗んだり殴ったりしたんは正犯やから、手伝っただけの奴はそこまで悪くないやろ」っちゅう考え方やねん。教唆(そそのかし)は正犯と同じ重い罰やけど、幇助(手伝い)は軽い罰や。せやけど「軽い」っちゅうても、ちゃんと罪は罪やで。「俺は手伝っただけやから無罪」にはならへん。正犯の半分くらいの刑になることが多いけど、どんだけ手伝ったかによって変わるねん。ちょっと道具貸しただけと、ずっと見張りしとったんでは、罰の重さも変わってくるんやな。
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