おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第63条従犯減軽

従犯の刑は、正犯の刑を減軽するんや。

ワンポイント解説

従犯(手伝った人)の刑は、正犯(実行犯)より必ず軽くなるで」っちゅう条文やねん。例えば、強盗の正犯が懲役10年になったとしたら、見張りしとった従犯は懲役5年(半分)くらいになる可能性があるんや。

なんで軽くなるかっちゅうと、「実際に盗んだり殴ったりしたんは正犯やから、手伝っただけの奴はそこまで悪くないやろ」っちゅう考え方やねん。教唆(そそのかし)は正犯と同じ重い罰やけど、幇助(手伝い)は軽い罰や。せやけど「軽い」っちゅうても、ちゃんと罪は罪やで。「俺は手伝っただけやから無罪」にはならへん。正犯の半分くらいの刑になることが多いけど、どんだけ手伝ったかによって変わるねん。ちょっと道具貸しただけと、ずっと見張りしとったんでは、罰の重さも変わってくるんやな。

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