おおさかけんぽう

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刑法

第62条 (助)幇

第62条 (助)幇

第62条 (助)幇

正犯を助した者は、従犯とするんやで。

従犯を教唆した者には、従犯の刑を科するで。

正犯を助した者は、従犯とする。

従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

正犯を助した者は、従犯とするんやで。

従犯を教唆した者には、従犯の刑を科するで。

ワンポイント解説

これは「犯罪を手伝った奴は『従犯』っちゅう扱いで罰せられるで」っちゅう条文やねん。従犯っちゅうのは、いわゆる「共犯」のことや。例えば、友達が空き巣に入るときに、「見張っとってや」って頼まれて見張りした場合、これは従犯(幇助犯)や。

教唆と幇助の違いは何かっちゅうと、教唆は「やろうや!」ってそそのかすこと、幇助は「やる気がある人を手伝う」ことやねん。例えば、友達が「泥棒しようと思うんや」って言うてきて、「ほな工具貸したるわ」って道具を貸したら、これは幇助や。自分は盗りに行ってへんけど、手助けしたから従犯になるんや。それと、「従犯を教唆」っちゅうのもあって、「あいつの犯罪を手伝ったれや」ってそそのかすのも従犯扱いやで。手伝いは正犯より軽い罰やけど、それでもちゃんと罪に問われるんやな。

幇助犯(従犯)を定めた規定です。正犯の犯罪実行を助けた者は従犯として処罰されます。従犯を教唆した者も従犯として扱われます。幇助とは、正犯の実行行為を容易にする行為をいい、物理的・心理的援助を含みます。

幇助の例:犯罪に使用する道具の提供、見張り、逃走の手助けなど。正犯が既に犯意を持っている場合の援助が幇助であり、犯意を生じさせる教唆とは異なります。従犯は正犯より軽く処罰されます(第63条)。

これは「犯罪を手伝った奴は『従犯』っちゅう扱いで罰せられるで」っちゅう条文やねん。従犯っちゅうのは、いわゆる「共犯」のことや。例えば、友達が空き巣に入るときに、「見張っとってや」って頼まれて見張りした場合、これは従犯(幇助犯)や。

教唆と幇助の違いは何かっちゅうと、教唆は「やろうや!」ってそそのかすこと、幇助は「やる気がある人を手伝う」ことやねん。例えば、友達が「泥棒しようと思うんや」って言うてきて、「ほな工具貸したるわ」って道具を貸したら、これは幇助や。自分は盗りに行ってへんけど、手助けしたから従犯になるんや。それと、「従犯を教唆」っちゅうのもあって、「あいつの犯罪を手伝ったれや」ってそそのかすのも従犯扱いやで。手伝いは正犯より軽い罰やけど、それでもちゃんと罪に問われるんやな。

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