おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第62条(助)幇

正犯を助した者は、従犯とするんやで。

従犯を教唆した者には、従犯の刑を科するで。

ワンポイント解説

犯罪を手伝った奴は『従犯』っちゅう扱いで罰せられるで」っちゅう条文やねん。従犯っちゅうのは、いわゆる「共犯」のことや。例えば、友達が空き巣に入るときに、「見張っとってや」って頼まれて見張りした場合、これは従犯(幇助犯)や。

教唆と幇助の違いは何かっちゅうと、教唆は「やろうや!」ってそそのかすこと、幇助は「やる気がある人を手伝う」ことやねん。例えば、友達が「泥棒しようと思うんや」って言うてきて、「ほな工具貸したるわ」って道具を貸したら、これは幇助や。自分は盗りに行ってへんけど、手助けしたから従犯になるんや。それと、「従犯を教唆」っちゅうのもあって、「あいつの犯罪を手伝ったれや」ってそそのかすのも従犯扱いやで。手伝いは正犯より軽い罰やけど、それでもちゃんと罪に問われるんやな。

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