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刑法

第61条 教唆

第61条 教唆

第61条 教唆

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科するんや。

教唆者を教唆した者についても、前項と同様やで。

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科するんや。

教唆者を教唆した者についても、前項と同様やで。

ワンポイント解説

これは「人をそそのかして犯罪させたら、自分が直接やったのと同じ罰を受けるで」っちゅう条文やねん。例えば、「あの店、警備がガバガバやから強盗しやすいで。お前やってみぃや」って誰かをそそのかして、その人が本当に強盗したら、そそのかした奴も強盗罪で裁かれるんや。

面白いのが「教唆者を教唆した者」も同じ扱いっちゅうこと。例えば、Aさんが「Bさんをそそのかして、Cさんに犯罪させてや」って頼んだ場合、A、B、Cの3人全員が同じ罪に問われるんや。「直接手を下してへんから関係ない」は通用せえへん。犯罪を実行させたっちゅう時点で、実行犯と同罪やねん。「悪知恵を授けた奴が一番悪い」っちゅう考え方で、正犯と同じ重い罰が科されるんやで。

教唆犯を定めた規定です。他人を教唆(そそのかし)して犯罪を実行させた者は、正犯と同じ刑で処罰されます。教唆者を教唆した場合(間接教唆)も同様です。教唆犯の成立には、被教唆者が実行に着手することが必要です。

教唆とは、犯罪を実行する意思のない者に対して、その意思を生じさせることをいいます。単なる助言や勧誘ではなく、具体的な犯意を生じさせることが必要です。被教唆者が実行しなければ教唆未遂となり、処罰されません(未遂処罰規定がない限り)。

これは「人をそそのかして犯罪させたら、自分が直接やったのと同じ罰を受けるで」っちゅう条文やねん。例えば、「あの店、警備がガバガバやから強盗しやすいで。お前やってみぃや」って誰かをそそのかして、その人が本当に強盗したら、そそのかした奴も強盗罪で裁かれるんや。

面白いのが「教唆者を教唆した者」も同じ扱いっちゅうこと。例えば、Aさんが「Bさんをそそのかして、Cさんに犯罪させてや」って頼んだ場合、A、B、Cの3人全員が同じ罪に問われるんや。「直接手を下してへんから関係ない」は通用せえへん。犯罪を実行させたっちゅう時点で、実行犯と同罪やねん。「悪知恵を授けた奴が一番悪い」っちゅう考え方で、正犯と同じ重い罰が科されるんやで。

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