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刑法

第60条 共同正犯

第60条 共同正犯

第60条 共同正犯

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とするで。

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とするで。

ワンポイント解説

これは「複数で一緒に犯罪したら、全員が主犯扱いやで」っちゅう、めちゃくちゃ大事な条文やねん。例えば、3人でコンビニ強盗したとするやろ。一人がレジの金取って、一人が見張りして、一人が車で待機しとった場合、全員が「強盗罪の正犯」として裁かれるんや。

「俺は見張っとっただけや」「俺は車で待っとっただけや」っちゅう言い訳は通用せえへん。みんなで示し合わせて(共謀)、一緒に実行したら、全員が同じ罪を背負うねん。たとえ自分が直接金を盗ってへんくても、グループ全体でやったことの責任を取らなあかんのや。これは「教唆犯」(そそのかした人)とか「幇助犯」(手伝った人)とは違うで。共同正犯は「みんなが主役」っちゅう扱いやから、一番重い罰を受けるんや。「悪いことは一人でやれ」…いや、それもアカンけど、「仲間を巻き込むな」っちゅう教訓やな。

共同正犯の基本原則を定めた規定です。二人以上が共同して犯罪を実行した場合、全員が正犯(主犯)として扱われます。共謀だけでなく実行行為への関与も必要です。各人が全体の結果について責任を負います。

共同正犯の成立要件は、①二人以上、②共同実行の意思(共謀)、③共同実行の事実、です。一部実行全部責任の原則により、自らが直接実行しなかった部分についても責任を負います。教唆犯・幇助犯(従犯)とは異なり、正犯として処罰されます。

これは「複数で一緒に犯罪したら、全員が主犯扱いやで」っちゅう、めちゃくちゃ大事な条文やねん。例えば、3人でコンビニ強盗したとするやろ。一人がレジの金取って、一人が見張りして、一人が車で待機しとった場合、全員が「強盗罪の正犯」として裁かれるんや。

「俺は見張っとっただけや」「俺は車で待っとっただけや」っちゅう言い訳は通用せえへん。みんなで示し合わせて(共謀)、一緒に実行したら、全員が同じ罪を背負うねん。たとえ自分が直接金を盗ってへんくても、グループ全体でやったことの責任を取らなあかんのや。これは「教唆犯」(そそのかした人)とか「幇助犯」(手伝った人)とは違うで。共同正犯は「みんなが主役」っちゅう扱いやから、一番重い罰を受けるんや。「悪いことは一人でやれ」…いや、それもアカンけど、「仲間を巻き込むな」っちゅう教訓やな。

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