おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第6条刑の変更

犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによるんや。

ワンポイント解説

「犯罪やった後で法律が変わったら、どっちの法律を使うん?」っちゅう問題に答える条文や。答えは簡単、「軽い方」やねん。例えば、去年万引きした人が今年裁判受けるとき、その間に法律が変わって刑が軽くなっとったら、新しい軽い刑を適用するんや。

逆に、法律が変わって刑が重くなっとったらどうするか。これも軽い方、つまり犯罪したときの古い法律を使うんやで。「後から法律変えて重く罰する」っちゅうのは卑怯やからな。犯罪するときに「これやったら懲役何年や」って分かっとったはずやのに、後から「やっぱり10年に変えるわ」って言われたら納得できへんやろ。被告人に有利な方を選ぶっちゅうのが、日本の法律の優しさやねん。

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