第6条 刑の変更
第6条 刑の変更
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによるんや。
ワンポイント解説
犯罪後に法律が改正されて刑が変更された場合、軽い方の刑を適用するという規定です。遡及処罰の禁止と被告人の利益保護の原則に基づいています。
刑罰法規の改正により重い刑が定められても、犯罪時の軽い刑を適用します。逆に、改正により軽い刑になった場合も軽い刑を適用します。これは罪刑法定主義と被告人に有利な法の遡及適用の原則によるものです。
これは「犯罪やった後で法律が変わったら、どっちの法律を使うん?」っちゅう問題に答える条文や。答えは簡単、「軽い方」やねん。例えば、去年万引きした人が今年裁判受けるとき、その間に法律が変わって刑が軽くなっとったら、新しい軽い刑を適用するんや。
逆に、法律が変わって刑が重くなっとったらどうするか。これも軽い方、つまり犯罪したときの古い法律を使うんやで。「後から法律変えて重く罰する」っちゅうのは卑怯やからな。犯罪するときに「これやったら懲役何年や」って分かっとったはずやのに、後から「やっぱり10年に変えるわ」って言われたら納得できへんやろ。被告人に有利な方を選ぶっちゅうのが、日本の法律の優しさやねん。
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