第59条 三犯以上の累犯
第59条 三犯以上の累犯
三犯以上の者についても、再犯の例による。
三犯以上の者についても、再犯の例によるんやで。
ワンポイント解説
三犯以上の累犯についても再犯と同様の加重を行うことを定めた規定です。三度目以降の犯罪についても、二度目の再犯と同じく最高2倍の加重となります。犯罪回数が増えるごとにさらに加重されるわけではありません。
この規定により、累犯者に対する加重は2倍が上限となります。犯罪を繰り返すごとに加重が累積すると極めて重い刑となってしまうため、一定の限度を設けています。実務上は、犯罪歴の多さは量刑の情状として考慮されます。
これは「3回目、4回目と犯罪を繰り返しても、加重は2倍までやで」っちゅう条文やねん。2回目の再犯で最大2倍になるんやけど、3回目以降もそのまま2倍が上限なんや。「4回目やから4倍」とか「5回目やから5倍」とかにはならへんねん。
なんでかっちゅうと、回数ごとに倍々にしてったら、とんでもない刑になってまうからや。例えば、万引きで捕まるたびに2倍、4倍、8倍…ってなったら、最後には懲役100年とかになってまうやろ。それはやり過ぎやから、「何回繰り返しても2倍まで」って決めとるんや。せやけど、実際には「こいつ5回目やんけ」っちゅう情状が考慮されて、執行猶予は絶対付かへんし、実刑も重めになるで。数字上は2倍までやけど、現実は厳しい目で見られるんやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ