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刑法

第57条 再犯加重

第57条 再犯加重

第57条 再犯加重

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とするんや。

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とするんや。

ワンポイント解説

これは「再犯の場合、刑を最大で2倍まで重くできるで」っちゅう条文やねん。例えば、普通やったら最高10年の懲役の犯罪でも、再犯やったら最高20年まで行けるんや。「また同じことしやがって」っちゅうことで、厳しくなるねん。

せやけど、必ず2倍になるわけやないで。裁判官が「この人は反省しとるし、事情もあるな」と思うたら、普通の刑にすることもできるんや。「再犯やから絶対2倍」っちゅうわけやなくて、「最大2倍までOK」っちゅう余地を与えとるだけやねん。実際には、再犯やと執行猶予も付きにくくなるし、実刑になる可能性が高まるから、結果的に厳しい処罰になることが多いで。「二度目はもっと厳しくするで」っちゅう警告の意味もあるんやな。

再犯加重の程度を定めた規定です。再犯の場合、その罪の法定刑の長期の2倍まで加重できます。これは任意的加重であり、必ず加重されるわけではありません。裁判所の裁量により、情状によっては加重しないこともあります。

例えば、窃盗罪の法定刑が10年以下の拘禁刑の場合、再犯加重により20年以下となります。実際の量刑は情状により決まるため、必ずしも2倍になるわけではありません。再犯加重は犯罪性向の強固さを理由とする制度ですが、近年は批判もあります。

これは「再犯の場合、刑を最大で2倍まで重くできるで」っちゅう条文やねん。例えば、普通やったら最高10年の懲役の犯罪でも、再犯やったら最高20年まで行けるんや。「また同じことしやがって」っちゅうことで、厳しくなるねん。

せやけど、必ず2倍になるわけやないで。裁判官が「この人は反省しとるし、事情もあるな」と思うたら、普通の刑にすることもできるんや。「再犯やから絶対2倍」っちゅうわけやなくて、「最大2倍までOK」っちゅう余地を与えとるだけやねん。実際には、再犯やと執行猶予も付きにくくなるし、実刑になる可能性が高まるから、結果的に厳しい処罰になることが多いで。「二度目はもっと厳しくするで」っちゅう警告の意味もあるんやな。

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