おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第57条再犯加重

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とするんや。

ワンポイント解説

再犯の場合、刑を最大で2倍まで重くできるで」っちゅう条文やねん。例えば、普通やったら最高10年の懲役の犯罪でも、再犯やったら最高20年まで行けるんや。「また同じことしやがって」っちゅうことで、厳しくなるねん。

せやけど、必ず2倍になるわけやないで。裁判官が「この人は反省しとるし、事情もあるな」と思うたら、普通の刑にすることもできるんや。「再犯やから絶対2倍」っちゅうわけやなくて、「最大2倍までOK」っちゅう余地を与えとるだけやねん。実際には、再犯やと執行猶予も付きにくくなるし、実刑になる可能性が高まるから、結果的に厳しい処罰になることが多いで。「二度目はもっと厳しくするで」っちゅう警告の意味もあるんやな。

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