第56条 再犯
第56条 再犯
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とするんやで。
死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様や。
ワンポイント解説
再犯の定義を定めた規定です。拘禁刑の執行終了または免除から5年以内に再び罪を犯し、有期拘禁刑に処せられる場合を再犯とします。第2項は、死刑や無期刑から減刑された場合も同様に扱うことを定めています。
再犯は第57条により刑が加重されます。前刑と後刑の罪質を問わず、期間要件(5年以内)のみで判断されます。執行猶予中の犯罪は、執行が終わっていないため再犯に該当しません。再犯加重は犯罪性向の強さと刑罰の威嚇効果の不十分さを理由とします。
これは「前に刑務所入っとった人が、出所してから5年以内にまた犯罪したら『再犯』っちゅう扱いになるで」っちゅう条文やねん。例えば、窃盗で懲役3年を食らって、出所して4年後にまた窃盗したら、これは再犯や。5年以上経ってたら、再犯扱いにはならへん。
再犯になると、次の第57条で刑が重くなるんや。「一回刑務所入ったのに、また悪いことするんか。懲りてへんな」っちゅうことで、厳しく処罰されるねん。面白いのが、執行猶予中に犯罪した場合は再犯にならへんっちゅうこと。執行猶予は「まだ刑が終わってへん状態」やから、「再び」犯したことにならへんのや。法律の理屈は細かいねんな。とにかく、「出所してから5年以内にまたやったらアカン」っちゅう厳しい目で見られるっちゅうことやで。
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