第53条 拘留及び科料の併科
第53条 拘留及び科料の併科
拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
二個以上の拘留又は科料は、併科する。
拘留又は科料と他の刑とは、併科するんや。ただし、第四十六条の場合は、この限りやあらへんで。
二個以上の拘留又は科料は、併科するんやで。
ワンポイント解説
拘留・科料の併科に関する規定です。拘留や科料は他の刑と併科できます(死刑の場合は第46条により除外)。複数の拘留・科料も併科されます。第48条の罰金と同様の取扱いですが、拘留・科料はより軽微な刑です。
拘留は1日以上30日未満の短期自由刑、科料は1000円以上1万円未満の軽微な財産刑です。これらは軽微な犯罪に科される刑であり、他の刑と性質が異なるため併科可能です。実務上、拘留・科料が科されるケースは極めて少なくなっています。
これは「拘留や科料は、他の刑と一緒に科すことができるで」っちゅう条文やねん。拘留っちゅうのは1日から30日未満の短い期間だけ拘置所に入れられる刑や。科料っちゅうのは1000円以上1万円未満の軽い罰金や。どっちも「ちょっとした悪さ」に対する刑やねん。
例えば、軽犯罪法違反(立小便とか)で科料1万円、同時に別の軽い犯罪で拘留10日、みたいな判決もあり得るんや。懲役や罰金に比べたら、かなり軽い刑やから、他の刑とも組み合わせやすいねん。せやけど、実際には拘留や科料が使われることはほとんどあらへんで。今の時代、よっぽど軽い犯罪やないと起訴されへんし、起訴されても罰金か執行猶予が多いからな。昔の名残みたいな刑やねん。
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