第53条 拘留及び科料の併科
第53条 拘留及び科料の併科
拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
二個以上の拘留又は科料は、併科する。
拘留又は科料と他の刑とは、併科するんや。ただし、第四十六条の場合は、この限りやあらへんで。
二個以上の拘留又は科料は、併科するんやで。
拘留・科料の併科に関する規定です。拘留や科料は他の刑と併科できます(死刑の場合は第46条により除外)。複数の拘留・科料も併科されます。第48条の罰金と同様の取扱いですが、拘留・科料はより軽微な刑です。
拘留は1日以上30日未満の短期自由刑、科料は1000円以上1万円未満の軽微な財産刑です。これらは軽微な犯罪に科される刑であり、他の刑と性質が異なるため併科可能です。実務上、拘留・科料が科されるケースは極めて少なくなっています。
拘留・科料の併科に関する条文やねん。第1項では、拘留や科料は他の刑と併科できるっていう内容や(死刑の場合は第46条により除外)。第2項では、複数の拘留・科料も併科されるんやで。第48条の罰金と同じような扱いやけど、拘留・科料はもっと軽微な刑なんやな。
拘留っていうのは1日以上30日未満の短期自由刑で、科料っていうのは1000円以上1万円未満の軽微な財産刑やねん。どっちも「ちょっとした悪さ」に対する刑なんや。例えば軽犯罪法違反(立小便とか)で科料1万円、同時に別の軽い犯罪で拘留10日、みたいな判決もあり得るわけやな。これらは軽微な犯罪に科される刑やから、他の刑と性質が違うんで併科できるんやで。
せやけど実際には拘留や科料が使われることはほとんどあらへんねん。今の時代、よっぽど軽い犯罪やないと起訴されへんし、起訴されても罰金か執行猶予が多いからな。昔は軽い犯罪にも厳しかったけど、今は「そこまでせんでもええやろ」っていう時代や。拘留・科料は昔の名残みたいな刑になっとるんやな。
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