第52条 一部に大赦があった場合の措置
第52条 一部の罪が許された時の対応
併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定めるんやで。
併合罪の一部について大赦があった場合の措置を定めた規定です。大赦により一部の罪が消滅した場合、残りの罪について改めて刑を定め直します。大赦前の刑は、消滅した罪を含めて併合罪として計算されているためです。
大赦は天皇の国事行為として行われる恩赦の一種で、罪そのものを消滅させる効果があります。一部の罪が消滅すると、併合罪の処断刑の基礎が変わるため、残りの罪について再計算が必要となります。実務上は極めて稀な事態です。
大赦っていう特別な恩赦が関わってくる条文なんやけど、めったに起こらへん話やねん。大赦っていうのは、天皇陛下の国事行為として行われる特別な許しでな、罪そのものを「最初からなかったこと」にしてしまう力があるんや。複数の犯罪で刑が決まった後に、その一部だけが大赦で許された場合、残りの罪について刑を計算し直さなあかんっていう決まりやな。
例えばな、窃盗と傷害の2つの罪で懲役5年の刑が決まってたとするやろ。その後、何かの特別な事情で窃盗の方だけが大赦で許されたとしたら、傷害の罪だけで改めて刑を計算するんや。最初は2つ合わせて5年やったけど、窃盗が消えてもうたから、傷害だけやったら懲役3年くらいになるかもしれへんっていう感じやな。
これはな、最初に決めた5年っていう刑は、2つの犯罪を合わせた上での判断やったわけやろ。その片方が「なかったこと」になったんやから、残りの方だけで刑を見直すのが公平やっていう考え方なんやで。ただ、実際には大赦自体がほんまに稀なことやから、この条文が実際に使われることはほとんどあらへんねん。歴史的には重要な条文やけどな。
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