第52条 一部に大赦があった場合の措置
第52条 一部に大赦があった場合の措置
併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定めるんやで。
ワンポイント解説
併合罪の一部について大赦があった場合の措置を定めた規定です。大赦により一部の罪が消滅した場合、残りの罪について改めて刑を定め直します。大赦前の刑は、消滅した罪を含めて併合罪として計算されているためです。
大赦は天皇の国事行為として行われる恩赦の一種で、罪そのものを消滅させる効果があります。一部の罪が消滅すると、併合罪の処断刑の基礎が変わるため、残りの罪について再計算が必要となります。実務上は極めて稀な事態です。
これは「複数の犯罪で刑が決まった後、その一部が『大赦』で許された場合、残りの刑をどうするか」っちゅう条文やねん。大赦っちゅうのは、天皇陛下の権限で「この犯罪は無かったことにします」って決める特別な恩赦や。めったに起こらへんけどな。
例えば、窃盗と傷害の2つで懲役5年の刑が決まっとったとするやろ。その後、窃盗の方だけ大赦で許されたら、傷害の分だけで改めて刑を計算し直すんや。最初は2つ合わせて5年やったけど、窃盗が消えたから、傷害だけやと懲役3年になるかもしれへんっちゅう感じや。「一部許されたんやから、残りもちゃんと計算し直さなあかんやろ」っちゅう公平さを保つための決まりやねん。大赦自体が珍しいから、この条文が使われることもほとんどあらへんけどな。
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