第51条 併合罪に係る二個以上の刑の執行
第51条 併合罪に係る二個以上の刑の執行
併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行するんや。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行せえへんのやで。
前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができへんのや。
ワンポイント解説
併合罪について複数の裁判がある場合の刑の執行に関する規定です。第1項は、死刑・無期拘禁刑の場合の執行制限を定めています。第2項は、有期拘禁刑の執行について、第47条と同様の制限加重主義を適用することを定めています。
判決時に併合罪として一括処理されなかった場合でも、執行段階では併合罪として扱われます。これにより、被告人に不利益が生じないようにしています。死刑・無期拘禁刑の場合は第46条と同様の取扱いとなります。
これは「複数の裁判で別々に判決が出た場合、実際に刑を執行するときはどうするか」っちゅう条文やねん。基本は「全部の刑をまとめて執行する」んやけど、死刑や無期懲役の場合は、他の刑は執行せえへんで(さっきの第46条と同じ理屈や)。
例えば、窃盗で懲役5年の判決が出て、その後に別の傷害で懲役3年の判決が出たとするやろ。執行するときは、5年+1.5年(5年の半分)=6.5年が上限や。別々に裁判したからって、5年+3年=8年にはならへんねん。「後から後から裁判されたら、どんどん刑が増えてまうやん」っちゅうのを防ぐための優しい配慮や。執行段階でちゃんと調整するから、不公平にならへんようになっとるんやな。
簡単操作