第50条 余罪の処理
第50条 後から見つかった罪の扱い方
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断するんやで。
併合罪の一部について確定裁判がある場合の余罪処理に関する規定です。既に確定裁判を経た罪と未確定の罪がある場合、未確定の罪について改めて処断します。これは第45条の併合罪の定義を受けた規定です。
確定裁判後に新たに余罪が発覚した場合、その余罪について単独で処断するのではなく、既に確定した刑を考慮して処断します。ただし、刑の執行については第51条の規定により、併合罪として一体的に扱われます。
余罪っていう、後から発覚した犯罪をどう扱うかっていう話やねん。複数の犯罪を一緒にまとめて裁くんやけど、その中で一部はもう判決が確定してて、残りはまだ裁判してへんっていう状況があるやろ。そういう時は、まだ判決が出てへん方の罪について改めて裁判を開いて刑を決めるんや。
例えばな、去年に窃盗で捕まって懲役3年の判決が確定してもうたとするやろ。ほんで刑務所に入っとる最中に、実は5年前にも別の窃盗事件を起こしてたことが警察の捜査で発覚したんや。この5年前の窃盗が「余罪」っていうやつやな。
この余罪についてはな、完全に別の犯罪として新しく裁判するんやなくて、すでに確定してる3年の刑を考慮に入れて「全部合わせてどれくらいの刑にするか」を計算し直すんやで。バラバラに裁判したからって、単純に3年+新しい刑を足し算するわけやないねん。併合罪として一体的に扱って調整するんや。これがないと、後から後から犯罪が見つかる度に刑が積み重なって、えらいことになってまうからな。公平に処理するための決まりやねん。
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