第5条 外国判決の効力
第5条 外国判決の効力
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げへんで。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除するんや。
ワンポイント解説
外国で確定判決を受けた者でも、日本で同じ行為について処罰できることを定めた規定です。国家主権の原則から、外国の判決に拘束されず独自に処罰できることを明確にしています。
ただし、既に外国で刑の執行を受けている場合は、その分を考慮して刑を減軽または免除します。これは二重処罰の不当性を緩和し、実質的な公平を図る趣旨です。一事不再理の原則は国内に限定され、国際的には適用されません。
「外国で裁判受けて刑務所入ったから、もう日本では裁かれへんやろ」って思うかもしれへんけど、それは違うんや。日本は日本で、同じ事件についてもう一回裁判できるねん。国の独立性っちゅうのは、他の国の判決に従わんでええっちゅうことやからな。
ただし、日本の法律も鬼やあらへん。例えば、外国で既に懲役5年受けとったら、日本で裁くときはその分を差し引いたり、場合によっては免除したりするんや。「もう罰受けたやん、また罰するのは可哀想やろ」っちゅうバランス感覚やな。国内では「一回裁いたらおしまい」(一事不再理)やけど、国をまたぐと話は別っちゅうわけや。
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