第49条 没収の付加
第49条 没収の付加
併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
二個以上の没収は、併科する。
併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができるで。
二個以上の没収は、併科するんやで。
ワンポイント解説
併合罪における没収の付加に関する規定です。重い罪について没収を科さない場合でも、他の罪について没収の事由があれば付加できます。複数の没収は併科されます。没収は他の刑とは独立して扱われる保安処分の性質を持つためです。
没収は犯罪に関連する物品や犯罪によって得た物を取り上げる処分です。主刑(拘禁刑・罰金など)とは異なり、個別の犯罪ごとに判断されます。複数の没収を併科できるのは、それぞれ異なる物品が対象となるためです。
これは「重い犯罪の方で没収がなくても、軽い犯罪の方で没収の理由があれば取り上げることができるで」っちゅう条文やねん。没収っちゅうのは、犯罪に使った道具とか、犯罪で得たお金とかを国が取り上げることや。
例えば、殺人罪と覚せい剤所持の2つで裁かれたとするやろ。殺人の方では没収する物がなくても、覚せい剤の方で押収した薬物と注射器は没収できるんや。それぞれの犯罪ごとに「これは取り上げるべきか」を個別に判断するっちゅうわけやな。複数の没収を同時にすることもできるで。「悪いことに使った物は返さへんで」っちゅう厳しい姿勢やねん。
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