おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第49条 没収の付け足し

第49条 没収の付加

第49条 没収の付け足し

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができるで。

二個以上の没収は、併科するんやで。

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

二個以上の没収は、併科する。

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができるで。

二個以上の没収は、併科するんやで。

ワンポイント解説

複数の犯罪をまとめて裁く時にな、重い犯罪の方で没収がなくても、軽い方の犯罪で没収する理由があったら、ちゃんと取り上げることができるっていう決まりやねん。没収っていうのは、犯罪に使った道具とか、悪いことして手に入れた物を国が取り上げる処分のことや。

例えばな、窃盗と薬物所持の2つの罪で裁判になったとするやろ。窃盗の方は盗んだ物をもう返してもうて没収する物がないけど、薬物の方では押収した違法な薬と注射器があるわけや。そしたら薬物の分だけでも没収できるねん。それぞれの犯罪ごとに「これは社会に戻したらあかん物やな」って個別に判断していくんや。

没収っていうのは、懲役とか罰金みたいな「罰」とはちょっと性質が違うてな。犯罪に関わった危ない物や不正な物を社会から取り除くっていう意味合いが強いんやで。せやから、複数の犯罪があったら、複数の没収を同時にすることもできるわけや。それぞれ別の物やからな。「悪いことに使われた物は、きちんと処分しますよ」っていう姿勢やねん。

併合罪における没収の付加に関する規定です。重い罪について没収を科さない場合でも、他の罪について没収の事由があれば付加できます。複数の没収は併科されます。没収は他の刑とは独立して扱われる保安処分の性質を持つためです。

没収は犯罪に関連する物品や犯罪によって得た物を取り上げる処分です。主刑(拘禁刑・罰金など)とは異なり、個別の犯罪ごとに判断されます。複数の没収を併科できるのは、それぞれ異なる物品が対象となるためです。

複数の犯罪をまとめて裁く時にな、重い犯罪の方で没収がなくても、軽い方の犯罪で没収する理由があったら、ちゃんと取り上げることができるっていう決まりやねん。没収っていうのは、犯罪に使った道具とか、悪いことして手に入れた物を国が取り上げる処分のことや。

例えばな、窃盗と薬物所持の2つの罪で裁判になったとするやろ。窃盗の方は盗んだ物をもう返してもうて没収する物がないけど、薬物の方では押収した違法な薬と注射器があるわけや。そしたら薬物の分だけでも没収できるねん。それぞれの犯罪ごとに「これは社会に戻したらあかん物やな」って個別に判断していくんや。

没収っていうのは、懲役とか罰金みたいな「罰」とはちょっと性質が違うてな。犯罪に関わった危ない物や不正な物を社会から取り除くっていう意味合いが強いんやで。せやから、複数の犯罪があったら、複数の没収を同時にすることもできるわけや。それぞれ別の物やからな。「悪いことに使われた物は、きちんと処分しますよ」っていう姿勢やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ