第48条 罰金の併科等
第48条 罰金の併科等
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
罰金と他の刑とは、併科するんやで。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りやあらへんのや。
併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断するんや。
ワンポイント解説
罰金の併科に関する規定です。第1項は、罰金と他の刑(拘禁刑など)は併科される原則を定めています。第2項は、複数の罪について罰金を科す場合、各罪の罰金の多額の合計以下で処断することを定めています。
罰金は財産刑であり、自由刑とは性質が異なるため併科可能です。ただし死刑の場合は第46条により併科されません。複数の罰金については、各罪の上限の合計額を超えない範囲で科されます。懲役刑とは異なり、加重計算は適用されず、単純合計が上限となります。
これは「罰金は他の刑と一緒に科すことができるで」っちゅう条文やねん。例えば、傷害罪で懲役2年+罰金50万円、みたいな判決があり得るんや。懲役だけやなくて、お金も払わせるっちゅうダブルパンチや。せやけど、死刑の場合は罰金も付けへんで(さっきの第46条)。
複数の犯罪で全部罰金刑の場合は、それぞれの罰金の上限を足した金額が上限になるんや。例えば、罰金50万円の罪と罰金30万円の罪やったら、合計80万円が上限。懲役刑みたいに「1.5倍まで」っちゅう計算やなくて、素直に全部足した金額までOKやねん。お金は足し算しやすいから、シンプルなルールになっとるんやな。
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