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第48条 罰金の併科等

第48条 罰金の併科等

第48条 罰金の併科等

罰金と他の刑とは、併科するんやで。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りやあらへんのや。

併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断するんや。

罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

罰金と他の刑とは、併科するんやで。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りやあらへんのや。

併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断するんや。

ワンポイント解説

罰金の併科に関する条文やねん。第1項では、罰金と他の刑(拘禁刑など)は併科される原則を定めてるんや。第2項では、複数の罪について罰金を科す場合、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断することを定めてるんやで。ただし死刑の場合は第46条により併科されへんねん。

罰金は財産刑やから、自由刑とは性質が違うんで併科できるんやな。例えば傷害罪で懲役2年+罰金50万円、みたいな判決があり得るんや。懲役だけやなくて、お金も払わせるっていうダブルパンチやねん。懲役で反省させて、罰金で経済的にも責任を取らせるっていう考え方なんやで。

第2項の複数の罰金については、各罪の上限を足した金額が上限になるんや。例えば罰金50万円の罪と罰金30万円の罪やったら、合計80万円が上限やねん。懲役刑みたいに「1.5倍まで」っていう計算やなくて、素直に全部足した金額までOKなんや。お金は足し算しやすいから、シンプルなルールになってるわけやな。

罰金の併科に関する規定です。第1項は、罰金と他の刑(拘禁刑など)は併科される原則を定めています。第2項は、複数の罪について罰金を科す場合、各罪の罰金の多額の合計以下で処断することを定めています。

罰金は財産刑であり、自由刑とは性質が異なるため併科可能です。ただし死刑の場合は第46条により併科されません。複数の罰金については、各罪の上限の合計額を超えない範囲で科されます。懲役刑とは異なり、加重計算は適用されず、単純合計が上限となります。

罰金の併科に関する条文やねん。第1項では、罰金と他の刑(拘禁刑など)は併科される原則を定めてるんや。第2項では、複数の罪について罰金を科す場合、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断することを定めてるんやで。ただし死刑の場合は第46条により併科されへんねん。

罰金は財産刑やから、自由刑とは性質が違うんで併科できるんやな。例えば傷害罪で懲役2年+罰金50万円、みたいな判決があり得るんや。懲役だけやなくて、お金も払わせるっていうダブルパンチやねん。懲役で反省させて、罰金で経済的にも責任を取らせるっていう考え方なんやで。

第2項の複数の罰金については、各罪の上限を足した金額が上限になるんや。例えば罰金50万円の罪と罰金30万円の罪やったら、合計80万円が上限やねん。懲役刑みたいに「1.5倍まで」っていう計算やなくて、素直に全部足した金額までOKなんや。お金は足し算しやすいから、シンプルなルールになってるわけやな。

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