第47条 有期拘禁刑の加重
第47条 有期拘禁刑の加重
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とするんや。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできへんで。
併合罪における有期拘禁刑の加重方法を定めた規定です。最も重い罪の長期に2分の1を加えた期間を上限とし、各罪の長期の合計を超えることはできません。これは制限加重主義と呼ばれます。
例えば、懲役10年の罪と懲役5年の罪の場合、10年+5年(10年の半分)=15年が上限となります。単純併科(10年+5年=15年)との差は小さいですが、刑期が短い場合に差が出ます。被告人に有利な制度です。
併合罪における有期拘禁刑の加重方法を定めた条文やねん。最も重い罪の長期に2分の1を加えた期間を上限とするんやけど、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできへんっていう内容や。これは制限加重主義っていう方法なんやで。
具体的に計算してみると、懲役10年の罪と懲役6年の罪をやった場合、10年+5年(10年の半分)=15年が上限になるんや。もし懲役3年の罪と懲役2年の罪やったら、3年+1.5年(3年の半分)=4.5年が上限やねん(合計5年は超えへん)。単純に全部足し算するよりちょっと軽くなるから、被告人にとっては有利な計算方法なんやな。
「複数やったからって、全部足したら厳しすぎるやろ」っていう配慮があるわけや。単純併科(10年+6年=16年)よりは軽く、せやけど一番重い罪だけ(10年)よりは重くっていうバランスの取れた制度やねん。刑期が短い場合ほど被告人に有利になる仕組みなんやで。
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