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刑法

第47条 有期拘禁刑の加重

第47条 有期拘禁刑の加重

第47条 有期拘禁刑の加重

併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とするんや。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできへんで。

併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とするんや。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできへんで。

ワンポイント解説

これは「複数の犯罪でまとめて懲役刑になるとき、どうやって年数を計算するか」っちゅう条文やねん。単純に足し算するんやなくて、「一番重い刑に、その半分を足す」っちゅうルールや。せやけど、全部足した年数は超えへんで。

具体的に言うと、懲役10年の罪と懲役6年の罪をやった場合、10年+5年(10年の半分)=15年が上限や。もし懲役3年の罪と懲役2年の罪やったら、3年+1.5年(3年の半分)=4.5年が上限(合計5年は超えへん)。全部足すよりちょっと軽くなるから、犯人にとっては有利な計算方法やねん。「複数やったからって、全部足したら厳し過ぎるやろ」っちゅう配慮やな。

併合罪における有期拘禁刑の加重方法を定めた規定です。最も重い罪の長期に2分の1を加えた期間を上限とし、各罪の長期の合計を超えることはできません。これは制限加重主義と呼ばれます。

例えば、懲役10年の罪と懲役5年の罪の場合、10年+5年(10年の半分)=15年が上限となります。単純併科(10年+5年=15年)との差は小さいですが、刑期が短い場合に差が出ます。被告人に有利な制度です。

これは「複数の犯罪でまとめて懲役刑になるとき、どうやって年数を計算するか」っちゅう条文やねん。単純に足し算するんやなくて、「一番重い刑に、その半分を足す」っちゅうルールや。せやけど、全部足した年数は超えへんで。

具体的に言うと、懲役10年の罪と懲役6年の罪をやった場合、10年+5年(10年の半分)=15年が上限や。もし懲役3年の罪と懲役2年の罪やったら、3年+1.5年(3年の半分)=4.5年が上限(合計5年は超えへん)。全部足すよりちょっと軽くなるから、犯人にとっては有利な計算方法やねん。「複数やったからって、全部足したら厳し過ぎるやろ」っちゅう配慮やな。

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