第46条 併科の制限
第46条 併科の制限
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さへんで。ただし、没収は、この限りやあらへんのや。
併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さへんで。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りやあらへんのやで。
ワンポイント解説
併合罪の併科制限を定めた規定です。死刑を科す場合は他の刑を科しません(没収は例外)。無期拘禁刑の場合も他の自由刑を科しませんが、罰金・科料・没収は併科できます。最も重い刑で吸収する趣旨です。
死刑は生命刑であり、他の刑を科す意味がないため制限されます。無期拘禁刑も終身刑であり、他の自由刑を科す実益がありません。ただし、財産刑(罰金・科料)や保安処分(没収)は性質が異なるため併科可能です。
これは「一番重い刑が決まったら、他の刑はもう付けへんで」っちゅう決まりやねん。例えば、殺人と窃盗の2つの罪で裁かれて、殺人で死刑になった場合、窃盗の刑はもう付けへんのや。死刑になるのに、さらに懲役10年とか言うても意味あらへんやろ?
無期懲役(無期拘禁刑)の場合も同じや。一生刑務所におるのに、さらに懲役20年とか付けても意味ないから、他の懲役刑は付けへんねん。せやけど、罰金とか没収は別や。「財産は別で取り上げるで」っちゅう感じで、無期懲役プラス罰金1000万円、みたいなことはあり得るんやで。一番重い刑で全部吸収するけど、お金関係は別扱いっちゅうバランスやな。
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