おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第46条 併科の制限

第46条 併科の制限

第46条 併科の制限

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さへんで。ただし、没収は、この限りやあらへんのや。

併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さへんで。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りやあらへんのやで。

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さへんで。ただし、没収は、この限りやあらへんのや。

併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さへんで。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りやあらへんのやで。

ワンポイント解説

併合罪の併科制限を定めた条文やねん。第1項では、死刑を科す場合は他の刑を科さへん(没収は例外)っていう内容や。第2項では、無期拘禁刑の場合も他の自由刑を科さへんけど、罰金・科料・没収は併科できるんやで。最も重い刑で他の刑を吸収する趣旨なんやな。

具体的な例を挙げると、殺人と窃盗の2つの罪で裁かれて、殺人で死刑になった場合、窃盗の刑はもう付けへんのや。死刑になるのに、さらに懲役10年とか言うても意味あらへんやろ。死刑は生命刑やから、他の刑を科す意味がないんやな。無期懲役(無期拘禁刑)の場合も同じで、一生刑務所におるのに、さらに懲役20年とか付けても意味ないから、他の懲役刑は付けへんねん。

せやけど罰金とか科料みたいな財産刑、没収みたいな保安処分は性質が違うから併科できるんや。「財産は別で取り上げるで」っていう感じで、無期懲役プラス罰金1000万円、みたいなことはあり得るわけやな。一番重い刑で全部吸収するけど、お金関係は別扱いっていうバランスが取れた規定なんやで。

併合罪の併科制限を定めた規定です。死刑を科す場合は他の刑を科しません(没収は例外)。無期拘禁刑の場合も他の自由刑を科しませんが、罰金・科料・没収は併科できます。最も重い刑で吸収する趣旨です。

死刑は生命刑であり、他の刑を科す意味がないため制限されます。無期拘禁刑も終身刑であり、他の自由刑を科す実益がありません。ただし、財産刑(罰金・科料)や保安処分(没収)は性質が異なるため併科可能です。

併合罪の併科制限を定めた条文やねん。第1項では、死刑を科す場合は他の刑を科さへん(没収は例外)っていう内容や。第2項では、無期拘禁刑の場合も他の自由刑を科さへんけど、罰金・科料・没収は併科できるんやで。最も重い刑で他の刑を吸収する趣旨なんやな。

具体的な例を挙げると、殺人と窃盗の2つの罪で裁かれて、殺人で死刑になった場合、窃盗の刑はもう付けへんのや。死刑になるのに、さらに懲役10年とか言うても意味あらへんやろ。死刑は生命刑やから、他の刑を科す意味がないんやな。無期懲役(無期拘禁刑)の場合も同じで、一生刑務所におるのに、さらに懲役20年とか付けても意味ないから、他の懲役刑は付けへんねん。

せやけど罰金とか科料みたいな財産刑、没収みたいな保安処分は性質が違うから併科できるんや。「財産は別で取り上げるで」っていう感じで、無期懲役プラス罰金1000万円、みたいなことはあり得るわけやな。一番重い刑で全部吸収するけど、お金関係は別扱いっていうバランスが取れた規定なんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ