おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑法

第45条 併合罪

第45条 併合罪

第45条 併合罪

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とするんや。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とするんやで。

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とするんや。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とするんやで。

ワンポイント解説

これは「複数の犯罪をまとめて裁く」っちゅう仕組みを決める条文やねん。例えば、ある人が1月に万引きして、2月に傷害事件を起こして、3月に逮捕されたとするやろ。この万引きと傷害をバラバラに裁判するんやなくて、まとめて一つの裁判で処理するんや。これが併合罪や。

せやけど、1月の万引きで有罪判決が確定してから、その後に傷害事件を起こした場合は、併合罪にはならへんで。万引きの刑は万引きで、傷害は傷害で別々に裁かれるんや。「判決確定前」にやった犯罪だけがまとめて扱われるっちゅうルールやねん。複数の悪さをまとめて処理することで、裁判も効率的やし、刑の計算もしやすくなるんやで。

併合罪の概念を定めた規定です。確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪といい、一つの手続で処断されます。第2文は、ある罪について拘禁刑以上の確定裁判がある場合、その裁判確定前に犯した罪とだけ併合罪となることを定めています。

併合罪の制度は、複数の犯罪を一括して処断することで、刑の加重や簡便化を図る趣旨です。確定裁判後に犯した罪は別個に処断され、併合罪とはなりません。実体法上の処断刑決定の基礎となる重要な概念です。

これは「複数の犯罪をまとめて裁く」っちゅう仕組みを決める条文やねん。例えば、ある人が1月に万引きして、2月に傷害事件を起こして、3月に逮捕されたとするやろ。この万引きと傷害をバラバラに裁判するんやなくて、まとめて一つの裁判で処理するんや。これが併合罪や。

せやけど、1月の万引きで有罪判決が確定してから、その後に傷害事件を起こした場合は、併合罪にはならへんで。万引きの刑は万引きで、傷害は傷害で別々に裁かれるんや。「判決確定前」にやった犯罪だけがまとめて扱われるっちゅうルールやねん。複数の悪さをまとめて処理することで、裁判も効率的やし、刑の計算もしやすくなるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ