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第45条 併合罪

第45条 併合罪

第45条 併合罪

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とするんや。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とするんやで。

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とするんや。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とするんやで。

ワンポイント解説

併合罪の概念を定めた条文やねん。確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪っていうて、一つの手続でまとめて処断されるんや。第2文では、ある罪について拘禁刑以上の確定裁判がある場合、その裁判が確定する前に犯した罪とだけ併合罪になることを定めてるんやで。

具体的にはどういうことかというと、ある人が1月に万引きして、2月に傷害事件を起こして、3月に逮捕されたとするやろ。この万引きと傷害をバラバラに裁判するんやなくて、まとめて一つの裁判で処理するんや。これが併合罪なんやな。複数の悪さをまとめて扱うことで、裁判も効率的やし、刑の計算もしやすくなるねん。

せやけど1月の万引きで有罪判決が確定してから、その後に傷害事件を起こした場合は、併合罪にはならへんで。万引きの刑は万引きで、傷害は傷害で別々に裁かれるんや。「判決確定前」にやった犯罪だけがまとめて扱われるっていうルールなんやな。これは実体法上の処断刑決定の基礎となる重要な概念なんやで。

併合罪の概念を定めた規定です。確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪といい、一つの手続で処断されます。第2文は、ある罪について拘禁刑以上の確定裁判がある場合、その裁判確定前に犯した罪とだけ併合罪となることを定めています。

併合罪の制度は、複数の犯罪を一括して処断することで、刑の加重や簡便化を図る趣旨です。確定裁判後に犯した罪は別個に処断され、併合罪とはなりません。実体法上の処断刑決定の基礎となる重要な概念です。

併合罪の概念を定めた条文やねん。確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪っていうて、一つの手続でまとめて処断されるんや。第2文では、ある罪について拘禁刑以上の確定裁判がある場合、その裁判が確定する前に犯した罪とだけ併合罪になることを定めてるんやで。

具体的にはどういうことかというと、ある人が1月に万引きして、2月に傷害事件を起こして、3月に逮捕されたとするやろ。この万引きと傷害をバラバラに裁判するんやなくて、まとめて一つの裁判で処理するんや。これが併合罪なんやな。複数の悪さをまとめて扱うことで、裁判も効率的やし、刑の計算もしやすくなるねん。

せやけど1月の万引きで有罪判決が確定してから、その後に傷害事件を起こした場合は、併合罪にはならへんで。万引きの刑は万引きで、傷害は傷害で別々に裁かれるんや。「判決確定前」にやった犯罪だけがまとめて扱われるっていうルールなんやな。これは実体法上の処断刑決定の基礎となる重要な概念なんやで。

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