第44条 未遂罪
第44条 未遂罪
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
未遂を罰する場合は、各本条で定めるんやで。
ワンポイント解説
未遂罪の処罰範囲を定めた規定です。未遂犯は原則として処罰されず、各犯罪の規定において明示的に「未遂を罰する」と定められた場合のみ処罰されます。これは未遂犯処罰の例外性を示しています。
殺人罪・強盗罪など重大犯罪では未遂も処罰されますが、窃盗罪・詐欺罪など多くの犯罪では未遂は処罰されません。法益侵害の重大性や予防の必要性に応じて、立法者が個別に判断しています。
これは「未遂を罰するかどうかは、それぞれの犯罪ごとに決まっとるで」っちゅう条文やねん。基本的に、犯罪は「やり遂げた」ときだけ罰せられるんやけど、重大な犯罪は「やろうとしただけ」でも罰せられることがあるんや。
例えば、人を殺そうとして失敗した場合(殺人未遂)は、ちゃんと罰せられるんやで。せやけど、万引きしようとしてバレて何も盗れへんかった場合(窃盗未遂)は、実は罪にならへんねん。「殺人は未遂でも危険やから罰する」「窃盗は実際に盗ってへんのやから、まあええか」っちゅう感じで、犯罪の重さによって未遂を罰するかどうかが違うんや。だから条文を見るときは、その犯罪に「未遂も罰する」って書いてあるかチェックせなあかんねんな。
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