おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第44条 未遂罪

第44条 未遂罪

第44条 未遂罪

未遂を罰する場合は、各本条で定めるんやで。

未遂を罰する場合は、各本条で定める。

未遂を罰する場合は、各本条で定めるんやで。

ワンポイント解説

未遂罪の処罰範囲を定めた条文やねん。未遂犯は原則として処罰されへんくて、各犯罪の規定において明示的に「未遂を罰する」と定められた場合のみ処罰されるっていう内容や。これは未遂犯処罰の例外性を示してるんやで。

具体的にはどういうことかというと、殺人罪・強盗罪みたいな重大犯罪では未遂も処罰されるんやけど、窃盗罪・詐欺罪みたいな多くの犯罪では未遂は処罰されへんねん。例えば人を殺そうとして失敗した場合(殺人未遂)は、ちゃんと罰せられるんや。せやけど万引きしようとしてバレて何も盗られへんかった場合(窃盗未遂)は、実は罪にならへんのやな。

「殺人は未遂でも危険やから罰する」「窃盗は実際に盗ってへんのやから、まあええか」っていう感じで、犯罪の重さや法益侵害の重大性、予防の必要性に応じて、立法者が個別に判断してるんや。せやから条文を読む時は、その犯罪に「未遂も罰する」って書いてあるかチェックせなあかんねん。書いてなかったら未遂は無罪やで。

未遂罪の処罰範囲を定めた規定です。未遂犯は原則として処罰されず、各犯罪の規定において明示的に「未遂を罰する」と定められた場合のみ処罰されます。これは未遂犯処罰の例外性を示しています。

殺人罪・強盗罪など重大犯罪では未遂も処罰されますが、窃盗罪・詐欺罪など多くの犯罪では未遂は処罰されません。法益侵害の重大性や予防の必要性に応じて、立法者が個別に判断しています。

未遂罪の処罰範囲を定めた条文やねん。未遂犯は原則として処罰されへんくて、各犯罪の規定において明示的に「未遂を罰する」と定められた場合のみ処罰されるっていう内容や。これは未遂犯処罰の例外性を示してるんやで。

具体的にはどういうことかというと、殺人罪・強盗罪みたいな重大犯罪では未遂も処罰されるんやけど、窃盗罪・詐欺罪みたいな多くの犯罪では未遂は処罰されへんねん。例えば人を殺そうとして失敗した場合(殺人未遂)は、ちゃんと罰せられるんや。せやけど万引きしようとしてバレて何も盗られへんかった場合(窃盗未遂)は、実は罪にならへんのやな。

「殺人は未遂でも危険やから罰する」「窃盗は実際に盗ってへんのやから、まあええか」っていう感じで、犯罪の重さや法益侵害の重大性、予防の必要性に応じて、立法者が個別に判断してるんや。せやから条文を読む時は、その犯罪に「未遂も罰する」って書いてあるかチェックせなあかんねん。書いてなかったら未遂は無罪やで。

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