第43条 未遂減免
第43条 未遂減免
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができるんや。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除するで。
未遂犯の刑の減免を定めた規定です。犯罪の実行に着手したが結果が発生しなかった場合(障害未遂)は、任意的に刑を減軽できます。自己の意思により犯罪を中止した場合(中止未遂)は、必要的に減軽または免除されます。
中止未遂は障害未遂より有利に扱われます。これは自発的に犯罪を思いとどまった者を奨励する趣旨です。中止未遂の成立には、真摯な任意性と中止行為の有効性が必要で、単に外部的事情で中止した場合は障害未遂となります。
未遂犯の刑の減免を定めた条文やねん。犯罪の実行に着手したけど結果が発生せんかった場合(障害未遂)は、任意的に刑を減軽できるんや。せやけど自己の意思により犯罪を中止した場合(中止未遂)は、必要的に刑を減軽または免除するっていう、もっと有利な扱いになるんやで。
障害未遂っていうのは、例えば銀行強盗に入ったけど警備員に見つかって逃げた場合やねん。これは刑を軽くしてもらえる「かもしれへん」程度や。一方、中止未遂っていうのは、銀行に侵入したけど「やっぱりアカン、こんなことしたらあかん」って自分で思い直して何も盗らんと出てきた場合のことやな。これは必ず刑が軽くなるか、場合によっては無罪になることもあるんやで。
中止未遂が有利に扱われるのは、自発的に犯罪を思いとどまった者を奨励する趣旨なんや。せやけど「警察のサイレンが聞こえたから逃げた」みたいなんは中止未遂やなくて障害未遂になるねん。本当に心から反省して自分の意思で止めたかどうかが大事なんやで。法律は「悪いことやめた人は褒めたろ」っていう優しさがあるんやな。
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