おおさかけんぽう

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刑法

第42条 自首等

第42条 自首等

第42条 自首等

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができるんや。

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様やで。

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができるんや。

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様やで。

ワンポイント解説

これは「警察にバレる前に自分から『やりました』って言うたら、刑を軽くしてもらえるかもしれへんで」っちゅう決まりやねん。例えば、ひき逃げしてもうて、怖くて逃げたけど、後で良心の呵責に耐えられんくなって警察に出頭したとするやろ。これが自首や。必ず軽くなるわけやないけど、情状酌量の材料になるんや。

2つ目の段落は、告訴がいる犯罪(例えば名誉毀損とか)について、被害者本人に「すみませんでした」って謝って、「どうするか決めてください」って委ねた場合も、自首と同じ扱いやで。大事なのは「警察に見つかる前」に自分から言うことやねん。見つかってから「実はやりました」って言うても、それは自首やなくてただの自白や。反省の気持ちがあるなら、早めに出頭する方が自分のためにもなるっちゅうことやな。

自首による刑の任意的減軽を定めた規定です。捜査機関に犯罪が発覚する前に、自ら犯罪事実を申告した場合、刑を減軽することができます。自首の成立には、①犯罪事実の申告、②捜査機関への申告、③発覚前であること、が必要です。

第2項は親告罪における準自首の規定です。告訴権者に対して犯罪事実を告げて、その措置に委ねた場合も自首と同様に扱われます。自首は必ず減軽されるわけではなく、裁判所の裁量により減軽「できる」という任意的減軽です。

これは「警察にバレる前に自分から『やりました』って言うたら、刑を軽くしてもらえるかもしれへんで」っちゅう決まりやねん。例えば、ひき逃げしてもうて、怖くて逃げたけど、後で良心の呵責に耐えられんくなって警察に出頭したとするやろ。これが自首や。必ず軽くなるわけやないけど、情状酌量の材料になるんや。

2つ目の段落は、告訴がいる犯罪(例えば名誉毀損とか)について、被害者本人に「すみませんでした」って謝って、「どうするか決めてください」って委ねた場合も、自首と同じ扱いやで。大事なのは「警察に見つかる前」に自分から言うことやねん。見つかってから「実はやりました」って言うても、それは自首やなくてただの自白や。反省の気持ちがあるなら、早めに出頭する方が自分のためにもなるっちゅうことやな。

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