第41条 責任年齢
第41条 責任年齢
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
十四歳に満たない者の行為は、罰せえへんのやで。
ワンポイント解説
刑事責任年齢を14歳と定めた規定です。14歳未満の者は、いかなる行為をしても刑法では処罰されません。これは14歳未満の者には是非弁別能力や行為制御能力が十分に備わっていないという考えに基づいています。
14歳未満の者が犯罪に該当する行為をした場合は、少年法により家庭裁判所の審判対象となり、保護処分(児童自立支援施設送致など)が科されることがあります。刑罰ではなく、教育・保護を目的とした措置です。
刑事責任年齢を14歳と定めた条文やねん。14歳に満たない者、つまり13歳以下の子どもは、いかなる行為をしても刑法では処罰されへんっていう内容や。これは14歳未満の子どもには是非弁別能力(善悪を判断する力)や行為制御能力(自分をコントロールする力)が十分に備わってへんっていう考えに基づいてるんやで。
せやけど「13歳の子が人を殺しても完全に無罪放免」っていうわけやないねん。少年法っていう別の法律があって、家庭裁判所が「この子をどう更生させるか」を考えるんや。例えば児童自立支援施設に入れられたり、保護観察を受けたりすることになるんやな。刑罰やなくて教育・保護を目的とした措置なんやで。
大事なのは、14歳になったら大人と同じように刑事責任を問われるっていうことやねん。中学生になったら「子どもやから」っていう言い訳は通用せえへんのや。「罰する」んやなくて「教育する」っていう優しいアプローチやけど、本人と家族にとっては大変なことには変わりあらへんな。子どもの更生を第一に考えた制度なんやで。
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