第41条 責任年齢
第41条 責任年齢
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
十四歳に満たない者の行為は、罰せえへんのやで。
ワンポイント解説
刑事責任年齢を14歳と定めた規定です。14歳未満の者は、いかなる行為をしても刑法では処罰されません。これは14歳未満の者には是非弁別能力や行為制御能力が十分に備わっていないという考えに基づいています。
14歳未満の者が犯罪に該当する行為をした場合は、少年法により家庭裁判所の審判対象となり、保護処分(児童自立支援施設送致など)が科されることがあります。刑罰ではなく、教育・保護を目的とした措置です。
これは「14歳未満の子どもは、何をしても刑法では罰せられへん」っちゅう決まりやねん。中学生になる前の子は、まだ善悪の判断がちゃんとできへんから、刑務所に入れても意味ないっちゅう考え方や。
せやけど、13歳の子が人を殺したりしても完全に無罪放免っちゅうわけやない。少年法っちゅう別の法律で、家庭裁判所が「この子をどう更生させるか」を考えるんや。例えば、児童自立支援施設に入れられたり、保護観察を受けたりするねん。「罰する」んやなくて「教育する」っちゅう優しいアプローチやけど、本人と家族にとっては大変なことには変わりあらへんな。14歳になったら大人と同じように刑事責任を問われるから、中学生になったら気ぃつけなあかんで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ