おおさかけんぽう

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第4-2条 条約による国外犯

第4-2条 条約による国外犯

第4-2条 条約による国外犯

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用するんやで。

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用するんやで。

ワンポイント解説

条約による国外犯を定めた条文やねん。第2条から前条までに規定されてへん犯罪でも、国際条約によって「日本国外で犯しても処罰すべき」とされてる罪については、犯人が誰であろうと日本の刑法を適用するっていう内容や。テロ防止条約、薬物犯罪条約、サイバー犯罪条約みたいな多国間条約で締約国に処罰義務が課されてる犯罪が対象になるんやで。

具体的にはどういう犯罪かというと、ハイジャック、麻薬の密輸、児童ポルノの製造・頒布、サイバーテロ、人身売買みたいな国際的に悪質な犯罪やねん。犯罪が起きた場所や犯人の国籍に関係なく、日本に来たら処罰できるっていう強力な規定なんや。

なんでこんな制度があるかっていうと、悪い奴らが「この国では罰されへんから、ここで悪いことしよ」って逃げ場を探すのを防ぐためなんやな。世界中の国が協力して「どこに逃げても無駄やで」っていう網を張っとるわけや。国際社会における犯罪防止の実効性を高めるための大事な規定で、国際的なチームワークで犯罪者を追い詰める仕組みになってるんやで。

国際条約によって日本国外でも処罰すべきとされている犯罪について、刑法を適用する規定です。テロ防止条約、薬物犯罪条約、サイバー犯罪条約など、多国間条約で締約国に処罰義務が課されている犯罪が対象となります。

条約に基づく国際協力の一環として、犯罪地や犯人の国籍にかかわらず処罰できることを定めています。国際社会における犯罪防止の実効性を高める趣旨です。

条約による国外犯を定めた条文やねん。第2条から前条までに規定されてへん犯罪でも、国際条約によって「日本国外で犯しても処罰すべき」とされてる罪については、犯人が誰であろうと日本の刑法を適用するっていう内容や。テロ防止条約、薬物犯罪条約、サイバー犯罪条約みたいな多国間条約で締約国に処罰義務が課されてる犯罪が対象になるんやで。

具体的にはどういう犯罪かというと、ハイジャック、麻薬の密輸、児童ポルノの製造・頒布、サイバーテロ、人身売買みたいな国際的に悪質な犯罪やねん。犯罪が起きた場所や犯人の国籍に関係なく、日本に来たら処罰できるっていう強力な規定なんや。

なんでこんな制度があるかっていうと、悪い奴らが「この国では罰されへんから、ここで悪いことしよ」って逃げ場を探すのを防ぐためなんやな。世界中の国が協力して「どこに逃げても無駄やで」っていう網を張っとるわけや。国際社会における犯罪防止の実効性を高めるための大事な規定で、国際的なチームワークで犯罪者を追い詰める仕組みになってるんやで。

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