第4条 条約による国外犯
第4条 条約による国外犯
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用するんやで。
ワンポイント解説
国際条約によって日本国外でも処罰すべきとされている犯罪について、刑法を適用する規定です。テロ防止条約、薬物犯罪条約、サイバー犯罪条約など、多国間条約で締約国に処罰義務が課されている犯罪が対象となります。
条約に基づく国際協力の一環として、犯罪地や犯人の国籍にかかわらず処罰できることを定めています。国際社会における犯罪防止の実効性を高める趣旨です。
これは世界中の国が「こんな犯罪は地球上のどこでやっても許さへん」って約束した条約に基づく決まりやねん。例えば、ハイジャック、麻薬の密輸、児童ポルノ、サイバーテロみたいな国際的に悪質な犯罪は、外国でやっても日本で裁けるんや。
なんでこんなことするかっちゅうと、悪い奴らが「この国では罰されへんから、ここで悪いことしよ」って逃げ場を探すのを防ぐためやねん。世界中の国が協力して「どこに逃げても無駄やで」っちゅう網を張っとるわけや。国際的なチームワークで犯罪者を追い詰める仕組みやな。
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