第4条公務員の国外犯
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用するんや。
ワンポイント解説
公務員の国外犯について定めた条文やねん。日本国の公務員が日本国外で一定の罪を犯した場合、日本の刑法を適用するっていう規定や。公務員っていうのは国や地方自治体の職員のことで、その立場を利用した犯罪とか、職務に関連する重大な犯罪が対象になるんやで。
具体的にはどういう罪が対象かというと、内乱罪、外患罪、公務員の職権濫用罪、賄賂罪みたいな国家や公務に関わる重大な犯罪やねん。例えば外国に派遣された公務員が現地で賄賂を受け取ったとか、職権を濫用して人権侵害したとか、そういう場合は外国で起きたことでも日本で裁判して処罰できるんや。
この規定の趣旨は、公務員っていうのは国民の信頼を背負って仕事してるから、外国におっても日本の法律をちゃんと守らなあかんっていうことやねん。属人主義(人の国籍に基づいて法律を適用する)の考え方で、特に公務員には厳しい責任が求められてるわけやな。公務員の不正を見逃さへんっていう姿勢が表れてるんやで。
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