おおさかけんぽう

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刑法

第39条 心神喪失及び心神耗弱

第39条 心神喪失及び心神耗弱

第39条 心神喪失及び心神耗弱

心神喪失者の行為は、罰せえへんで。

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽するんや。

心神喪失者の行為は、罰しない。

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

心神喪失者の行為は、罰せえへんで。

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽するんや。

ワンポイント解説

これは「心の病気とかで正常な判断ができへん人は、罪に問われへん」っちゅう決まりやねん。心神喪失(完全に判断能力がない状態)やったら無罪、心神耗弱(判断能力が著しく落ちとる状態)やったら必ず刑が軽くなるんや。

例えば、重度の統合失調症で「宇宙人に命令された」って本気で信じて犯罪した人は、心神喪失で無罪になることがあるねん。お酒飲み過ぎて記憶がない場合も、心神耗弱で刑が軽くなることがあるで。せやけど、「酒飲んだら暴れるの分かっとるのに、わざと飲んで犯罪した」みたいな場合は、「原因において自由な行為」っちゅうて普通に処罰されるんや。「責任取れへん状態の人を罰してもしゃあない」っちゅう優しさと、「それを悪用させへん」っちゅう厳しさのバランスやな。

心神喪失者・心神耗弱者の責任能力を定めた規定です。心神喪失者(是非弁別能力または行為制御能力を欠く状態)の行為は処罰されず、心神耗弱者(その能力が著しく減退した状態)の行為は必ず刑が減軽されます。

精神障害や泥酔などにより責任能力がない・減退した者を処罰しないまたは減軽する趣旨です。ただし、原因において自由な行為(故意に泥酔して犯罪)の理論により、例外的に処罰される場合があります。

これは「心の病気とかで正常な判断ができへん人は、罪に問われへん」っちゅう決まりやねん。心神喪失(完全に判断能力がない状態)やったら無罪、心神耗弱(判断能力が著しく落ちとる状態)やったら必ず刑が軽くなるんや。

例えば、重度の統合失調症で「宇宙人に命令された」って本気で信じて犯罪した人は、心神喪失で無罪になることがあるねん。お酒飲み過ぎて記憶がない場合も、心神耗弱で刑が軽くなることがあるで。せやけど、「酒飲んだら暴れるの分かっとるのに、わざと飲んで犯罪した」みたいな場合は、「原因において自由な行為」っちゅうて普通に処罰されるんや。「責任取れへん状態の人を罰してもしゃあない」っちゅう優しさと、「それを悪用させへん」っちゅう厳しさのバランスやな。

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