おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第39条 心神喪失及び心神耗弱

第39条 心神喪失及び心神耗弱

第39条 心神喪失及び心神耗弱

心神喪失者の行為は、罰せえへんで。

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽するんや。

心神喪失者の行為は、罰しない。

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

心神喪失者の行為は、罰せえへんで。

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽するんや。

ワンポイント解説

心神喪失者と心神耗弱者の責任能力について定めた条文やねん。第1項では、心神喪失者(是非弁別能力や行為制御能力を完全に欠く状態)の行為は処罰されへんっていう内容や。第2項では、心神耗弱者(その能力が著しく減退した状態)の行為は必ず刑が減軽されるんやで。

具体的にはどういう場合かというと、重度の統合失調症で「宇宙人に命令された」って本気で信じて犯罪した人は、心神喪失で無罪になることがあるんや。お酒を飲み過ぎて記憶がないような状態で犯罪した場合は、心神耗弱で刑が軽くなることがあるねん。精神障害や泥酔によって責任能力がない・減退した人を処罰しない、または減軽するっていう趣旨なんやな。

せやけど「酒飲んだら暴れるの分かっとるのに、わざと飲んで犯罪した」みたいな場合は、「原因において自由な行為」っていうて普通に処罰されるんやで。この理論によって悪用を防いでるわけや。「責任取られへん状態の人を罰してもしゃあない」っていう優しさと、「それを悪用させへん」っていう厳しさのバランスが取れた規定やな。

心神喪失者・心神耗弱者の責任能力を定めた規定です。心神喪失者(是非弁別能力または行為制御能力を欠く状態)の行為は処罰されず、心神耗弱者(その能力が著しく減退した状態)の行為は必ず刑が減軽されます。

精神障害や泥酔などにより責任能力がない・減退した者を処罰しないまたは減軽する趣旨です。ただし、原因において自由な行為(故意に泥酔して犯罪)の理論により、例外的に処罰される場合があります。

心神喪失者と心神耗弱者の責任能力について定めた条文やねん。第1項では、心神喪失者(是非弁別能力や行為制御能力を完全に欠く状態)の行為は処罰されへんっていう内容や。第2項では、心神耗弱者(その能力が著しく減退した状態)の行為は必ず刑が減軽されるんやで。

具体的にはどういう場合かというと、重度の統合失調症で「宇宙人に命令された」って本気で信じて犯罪した人は、心神喪失で無罪になることがあるんや。お酒を飲み過ぎて記憶がないような状態で犯罪した場合は、心神耗弱で刑が軽くなることがあるねん。精神障害や泥酔によって責任能力がない・減退した人を処罰しない、または減軽するっていう趣旨なんやな。

せやけど「酒飲んだら暴れるの分かっとるのに、わざと飲んで犯罪した」みたいな場合は、「原因において自由な行為」っていうて普通に処罰されるんやで。この理論によって悪用を防いでるわけや。「責任取られへん状態の人を罰してもしゃあない」っていう優しさと、「それを悪用させへん」っていう厳しさのバランスが取れた規定やな。

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