第38条 故意
第38条 故意
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
罪を犯す意思がない行為は、罰せえへんで。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りやあらへんのや。
重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできへんで。
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできへんのや。ただし、情状により、その刑を減軽することができるんやで。
ワンポイント解説
故意犯処罰の原則を定めた規定です。罪を犯す意思(故意)がない行為は処罰されませんが、過失犯など法律に特別の規定がある場合は例外です。重い罪の事実を知らなかった場合は軽い罪で処断されます。
法律の不知は故意を阻却しませんが、情状により減軽できます。「法律を知らなかった」は原則として言い訳にならないという厳格な立場ですが、違法性の意識の可能性があれば故意が認められます。
これは「わざとやったんやなかったら、原則罪にならへんで」っちゅう決まりやねん。うっかりミス(過失)は、法律に特別に書いてあるとき(過失致死罪とか)だけ罰するんや。それと、重い罪になる事実を知らんかったら、軽い罪でしか裁かれへんで。
面白いのが「法律を知りませんでした」は言い訳にならへんっちゅうこと。例えば、「大麻が違法って知らなかった」って言うても、「法律知らんかったら何してもええんか」ってなるから、基本的にアウトや。せやけど、「本気で合法やと信じてた」みたいな特別な事情があれば、情状酌量で刑を軽くしてもらえることはあるで。「法律知らんのは自己責任やで」っちゅう厳しい考え方やけど、あんまりにも可哀想な場合は救済の余地があるっちゅうバランスやな。
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