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刑法

第37条 緊急避難

第37条 緊急避難

第37条 緊急避難

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰せえへんのや。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができるで。

前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用せえへんのやで。

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰せえへんのや。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができるで。

前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用せえへんのやで。

ワンポイント解説

これは「やばい状況で、仕方なく誰かに迷惑かけても許されるで」っちゅう決まりやねん。正当防衛と似とるけど、ちょっと違うんや。正当防衛は「攻撃してきた相手」を反撃するけど、緊急避難は「関係ない第三者」に迷惑かけることもあるんやで。

例えば、暴走トラックが突っ込んできて、とっさに隣の車に追突して避けたとする。これは器物損壊罪になりそうやけど、「命を守るために仕方なかった」から緊急避難で許されるんや。せやけど、生じた害(隣の車の損害)が避けた害(自分の命)より大きかったらアカンで。それと、消防士とか警察官とか、「危険に立ち向かうのが仕事」の人には使えへんねん。「プロやから我慢しなさい」っちゅうわけや。厳しいけど、それが職業の責任やな。

緊急避難を定めた規定です。現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為で、生じた害が避けようとした害の程度を超えなければ処罰されません。超過した場合は減免の余地があります。

正当防衛と異なり、第三者に対する侵害も含みます。ただし、消防士や警察官など業務上特別の義務がある者には適用されません。補充性(他に方法がないこと)と法益の均衡が必要です。

これは「やばい状況で、仕方なく誰かに迷惑かけても許されるで」っちゅう決まりやねん。正当防衛と似とるけど、ちょっと違うんや。正当防衛は「攻撃してきた相手」を反撃するけど、緊急避難は「関係ない第三者」に迷惑かけることもあるんやで。

例えば、暴走トラックが突っ込んできて、とっさに隣の車に追突して避けたとする。これは器物損壊罪になりそうやけど、「命を守るために仕方なかった」から緊急避難で許されるんや。せやけど、生じた害(隣の車の損害)が避けた害(自分の命)より大きかったらアカンで。それと、消防士とか警察官とか、「危険に立ち向かうのが仕事」の人には使えへんねん。「プロやから我慢しなさい」っちゅうわけや。厳しいけど、それが職業の責任やな。

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