おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第36条 正当防衛

第36条 正当防衛

第36条 正当防衛

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰せえへんで。

防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができるんや。

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰せえへんで。

防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができるんや。

ワンポイント解説

正当防衛を定めた有名な条文やねん。第1項では、急迫不正の侵害に対して自己や他人の権利を守るためにやむを得ずした行為は処罰されへんっていう内容や。第2項では、防衛の程度を超えた行為(過剰防衛)は情状次第で刑を減軽したり免除したりできるんやで。

正当防衛が成立するには条件があるんやな。「急迫性」っていうのは今まさに襲われとるっていうこと、「不正性」っていうのは相手が違法な攻撃をしてきとるっていうこと、それから「防衛の意思」があって「やむを得ない行為」やっていうことが必要なんや。例えばナイフ持った強盗に襲われて、近くにあった棒で殴り返して撃退したら正当防衛やねん。

せやけど強盗が逃げ出した後も追いかけて殴り続けたら、これは過剰防衛になってまうんや。「今まさに襲われとる」っていう状況やないとあかんのやな。過剰防衛でも、パニックになってたとか事情があれば刑を軽くしてもらえるで。自分の身は自分で守ってええ、せやけど限度はあるっていうバランス感覚が大事なんやな。

正当防衛を定めた基本規定です。急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為は処罰されません。過剰防衛の場合は、情状により刑を減軽または免除できます。

正当防衛が成立するには、①急迫性(今まさに起こっている)、②不正性(違法な侵害)、③防衛の意思、④やむを得ない行為、の要件が必要です。防衛の程度を超えた過剰防衛でも、減免の余地があります。

正当防衛を定めた有名な条文やねん。第1項では、急迫不正の侵害に対して自己や他人の権利を守るためにやむを得ずした行為は処罰されへんっていう内容や。第2項では、防衛の程度を超えた行為(過剰防衛)は情状次第で刑を減軽したり免除したりできるんやで。

正当防衛が成立するには条件があるんやな。「急迫性」っていうのは今まさに襲われとるっていうこと、「不正性」っていうのは相手が違法な攻撃をしてきとるっていうこと、それから「防衛の意思」があって「やむを得ない行為」やっていうことが必要なんや。例えばナイフ持った強盗に襲われて、近くにあった棒で殴り返して撃退したら正当防衛やねん。

せやけど強盗が逃げ出した後も追いかけて殴り続けたら、これは過剰防衛になってまうんや。「今まさに襲われとる」っていう状況やないとあかんのやな。過剰防衛でも、パニックになってたとか事情があれば刑を軽くしてもらえるで。自分の身は自分で守ってええ、せやけど限度はあるっていうバランス感覚が大事なんやな。

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