第35条 正当行為
第35条 正当行為
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
法令又は正当な業務による行為は、罰せえへんで。
ワンポイント解説
正当行為による違法性阻却を定めた規定です。法令に基づく行為または正当な業務による行為は、形式的に犯罪に該当しても処罰されません。警察官の逮捕、医師の手術、弁護士の弁護活動などが該当します。
法令行為と正当業務行為の2つが含まれます。社会的に正当な行為を犯罪から除外することで、適法な活動を保護する趣旨です。
これは「法律で決まっとることとか、ちゃんとした仕事でやることは、犯罪やあらへん」っちゅう当たり前やけど大事な決まりやねん。警察官が犯人を逮捕するのは監禁罪やないし、医者が手術で体を切るのは傷害罪やないし、弁護士が法廷で被告人を弁護するのも名誉毀損やないんや。
例えば、医者が手術で患者の腹を切ったら、普通やったら傷害罪やろ。せやけど、それは「正当な業務」やから罪にならへんのや。ボクサーが試合で相手を殴るのも、警察官が令状持って家に入るのも、全部この条文で守られとるねん。「社会的に正しいことをしてるのに犯罪扱いされたら困るやろ」っちゅう配慮や。仕事をちゃんとやっとる人を守るための大事な条文やで。
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