おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第35条 正当行為

第35条 正当行為

第35条 正当行為

法令又は正当な業務による行為は、罰せえへんで。

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

法令又は正当な業務による行為は、罰せえへんで。

ワンポイント解説

正当行為による違法性阻却を定めた条文やねん。法令に基づく行為とか正当な業務による行為は、形式的には犯罪に見えても処罰されへんっていう内容や。警察官が犯人を逮捕するのは監禁罪やないし、医師が手術で体を切るのは傷害罪やない、弁護士が法廷で弁護するのも名誉毀損やないんやで。

具体的な例を挙げると、ボクサーが試合で相手を殴るのは暴行罪に見えるけど「正当な業務」やから罪にならへんのや。警察官が令状持って家に入るのも住居侵入罪やないし、医者が手術で患者の腹を切るのも傷害罪やない。消防士が火事の時に勝手に家に入るのも、人命救助のための正当行為やから問題ないんやな。

この条文の趣旨は「社会的に正しいことをしてるのに、犯罪扱いされたら困るやろ」っていう当たり前やけど大事な考え方なんや。仕事をちゃんとやってる人を守るための規定やねん。法律や社会のルールに従って正しく行動してる限り、安心して活動できるっていう保障があるわけやで。

正当行為による違法性阻却を定めた規定です。法令に基づく行為または正当な業務による行為は、形式的に犯罪に該当しても処罰されません。警察官の逮捕、医師の手術、弁護士の弁護活動などが該当します。

法令行為と正当業務行為の2つが含まれます。社会的に正当な行為を犯罪から除外することで、適法な活動を保護する趣旨です。

正当行為による違法性阻却を定めた条文やねん。法令に基づく行為とか正当な業務による行為は、形式的には犯罪に見えても処罰されへんっていう内容や。警察官が犯人を逮捕するのは監禁罪やないし、医師が手術で体を切るのは傷害罪やない、弁護士が法廷で弁護するのも名誉毀損やないんやで。

具体的な例を挙げると、ボクサーが試合で相手を殴るのは暴行罪に見えるけど「正当な業務」やから罪にならへんのや。警察官が令状持って家に入るのも住居侵入罪やないし、医者が手術で患者の腹を切るのも傷害罪やない。消防士が火事の時に勝手に家に入るのも、人命救助のための正当行為やから問題ないんやな。

この条文の趣旨は「社会的に正しいことをしてるのに、犯罪扱いされたら困るやろ」っていう当たり前やけど大事な考え方なんや。仕事をちゃんとやってる人を守るための規定やねん。法律や社会のルールに従って正しく行動してる限り、安心して活動できるっていう保障があるわけやで。

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