第35条正当行為
法令又は正当な業務による行為は、罰せえへんで。
ワンポイント解説
正当行為による違法性阻却を定めた条文やねん。法令に基づく行為とか正当な業務による行為は、形式的には犯罪に見えても処罰されへんっていう内容や。警察官が犯人を逮捕するのは監禁罪やないし、医師が手術で体を切るのは傷害罪やない、弁護士が法廷で弁護するのも名誉毀損やないんやで。
具体的な例を挙げると、ボクサーが試合で相手を殴るのは暴行罪に見えるけど「正当な業務」やから罪にならへんのや。警察官が令状持って家に入るのも住居侵入罪やないし、医者が手術で患者の腹を切るのも傷害罪やない。消防士が火事の時に勝手に家に入るのも、人命救助のための正当行為やから問題ないんやな。
この条文の趣旨は「社会的に正しいことをしてるのに、犯罪扱いされたら困るやろ」っていう当たり前やけど大事な考え方なんや。仕事をちゃんとやってる人を守るための規定やねん。法律や社会のルールに従って正しく行動してる限り、安心して活動できるっていう保障があるわけやで。
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