おおさかけんぽう

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第34-2条 刑の消滅

第34-2条 刑の消滅

第34-2条 刑の消滅

拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失うんやで。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様や。

刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失うんや。

拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失うんやで。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様や。

刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失うんや。

ワンポイント解説

刑の消滅制度を定めた条文やねん。第1項では、刑の執行を終えた後に一定期間再犯せんかったら、刑の言渡しが効力を失うんや。拘禁刑以上やったら10年、罰金以下やったら5年やねん。第2項では、刑の免除の言渡しを受けた人は2年間再犯せんかったら、その言渡しが効力を失うんやで。

これは「真面目に生きとったら、前科が消えるで」っていう優しい仕組みなんやな。例えば20歳で窃盗して懲役1年の刑を受けて、出所後10年間一度も犯罪せんかったとするやろ。そしたら30歳の時点で、法律上は前科がなくなるんや。罰金やったら5年でOK、刑の免除やったら2年でOKやで。

これはめっちゃ大事な制度で、「一度失敗したら一生ダメ」やなくて「ちゃんと立ち直ったら、もう一回チャンスあげるわ」っていう考え方に基づいてるんや。法律上の扱いが変わるから、就職とか資格の面で前科者として扱われへんようになるねん。ただし戸籍の記録は残るし、履歴書に嘘書いたらあかんで。更生した人に社会復帰の機会を与えて、再犯を防ぐための温かい制度なんやな。

刑の消滅制度を定めた規定です。刑の執行を終えた後、一定期間再犯しなければ刑の言渡しが効力を失います。拘禁刑以上は10年、罰金以下は5年、刑の免除の言渡しは2年です。

これにより前科が消滅し、法律上前科者として扱われなくなります。更生した者に社会復帰の機会を与え、再犯を防止する趣旨です。ただし、戸籍等の記録は残ります。

刑の消滅制度を定めた条文やねん。第1項では、刑の執行を終えた後に一定期間再犯せんかったら、刑の言渡しが効力を失うんや。拘禁刑以上やったら10年、罰金以下やったら5年やねん。第2項では、刑の免除の言渡しを受けた人は2年間再犯せんかったら、その言渡しが効力を失うんやで。

これは「真面目に生きとったら、前科が消えるで」っていう優しい仕組みなんやな。例えば20歳で窃盗して懲役1年の刑を受けて、出所後10年間一度も犯罪せんかったとするやろ。そしたら30歳の時点で、法律上は前科がなくなるんや。罰金やったら5年でOK、刑の免除やったら2年でOKやで。

これはめっちゃ大事な制度で、「一度失敗したら一生ダメ」やなくて「ちゃんと立ち直ったら、もう一回チャンスあげるわ」っていう考え方に基づいてるんや。法律上の扱いが変わるから、就職とか資格の面で前科者として扱われへんようになるねん。ただし戸籍の記録は残るし、履歴書に嘘書いたらあかんで。更生した人に社会復帰の機会を与えて、再犯を防ぐための温かい制度なんやな。

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