第34条 時効の中断
第34条 時効の中断
拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断するんや。
罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断するんやで。
併合罪の加重原則は、複数の犯罪を犯した場合に、最も重い罪の法定刑を基準に加重する方法です。単純に各罪の刑を合算するのではなく、最も重い罪の上限を超えて加重します。これにより、罪の重さに応じた適切な刑が科されます。
併合罪の加重は、最も重い罪の法定刑の上限を超えて加重し、下限も加重します。これにより、複数の犯罪を犯した場合に、罪の重さに応じた適切な刑が科されます。ただし、加重の上限は各罪の法定刑の合計を超えることはありません。
刑の時効が中断される場合を定めた条文やねん。第1項では、拘禁刑や拘留の時効は、刑の言渡しを受けた人をその執行のために拘束することで中断するんや。第2項では、罰金・科料・没収の時効は、執行行為をすることで中断するんやで。
「中断」っていうのは、時効のカウントがゼロに戻るっていうことやねん。例えば無期懲役で15年間逃げ続けてた人が捕まって拘束されたとするやろ。そしたらそこで時効が中断されて、もしまた逃げ出したら、また最初から30年カウントし直しになるんや。それまでの15年は無駄になってまうわけやな。
罰金や科料の場合は、財産を差し押さえたり取り立てたりする執行行為をしたら時効が中断されるんやで。せやから実際に時効まで逃げ切るっていうのは、ほぼ不可能なんやな。警察は指名手配犯をずっと追いかけ続けるし、一回でも捕まったり執行されたりしたら、また最初からやり直しやから。時効制度はあっても、逃げ得なんて絶対にないんやで。
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