第34条 刑の消滅
第34条 刑の消滅
拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失うんやで。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様や。
刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失うんや。
ワンポイント解説
刑の消滅制度を定めた規定です。刑の執行を終えた後、一定期間再犯しなければ刑の言渡しが効力を失います。拘禁刑以上は10年、罰金以下は5年、刑の免除の言渡しは2年です。
これにより前科が消滅し、法律上前科者として扱われなくなります。更生した者に社会復帰の機会を与え、再犯を防止する趣旨です。ただし、戸籍等の記録は残ります。
これは「真面目に生きとったら、前科が消えるで」っちゅう優しい仕組みやねん。刑務所から出た後、懲役やったら10年間、罰金以下やったら5年間、一度も犯罪せんかったら、刑の言渡しが効力を失って、法律上は前科がなくなるんや。刑の免除やったら2年でOKやで。
これはめっちゃ大事な制度で、「一度失敗したら一生ダメ」やなくて、「ちゃんと立ち直ったら、もう一回チャンスあげるで」っちゅう考え方なんや。例えば、20歳で窃盗して懲役1年、出所後10年間真面目に働いて家庭持ったら、30歳で法律上は前科なしになるわけやな。せやけど、履歴書に嘘書いたらアカンし、戸籍の記録は残るから完全に消えるわけやないで。あくまで「法律上の扱い」が変わるっちゅうことや。更生を応援する温かい仕組みやねん。
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