第33条 時効の停止
第33条 時効の停止
時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行せえへんで。
拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行せえへんのや。
ワンポイント解説
刑の時効停止事由を定めた規定です。法令により刑の執行が猶予または停止されている期間は時効が進行しません。また、死刑以外の刑で受刑者が国外にいる場合も、その期間は時効が停止します。
執行猶予期間中や仮釈放期間中は時効が停止し、国外逃亡中も時効は進行しないため、実質的に時効による逃げ得を防止する趣旨です。
これは「時効のカウントが止まる場合」を決める条文やねん。執行猶予もらっとる期間とか、法律で刑の執行が止まっとる期間は、時効の時計も止まるんや。それと、死刑以外の刑で海外に逃げとる間も、時効は進まへんで。
なんでこんな決まりがあるかっちゅうと、「執行猶予中に時効が進んで、気付いたら時効成立」とか「海外に逃げて時効待ち」みたいな抜け道を塞ぐためやねん。執行猶予期間の3年間は時効のカウントが止まっとるし、海外におる間もカウントされへん。「逃げ得は絶対許さへん」っちゅう強い意志が込められとるんや。ちゃんと刑を受けるか、日本におって時効を待つかせなあかんわけやな。
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