第33条 時効の停止
第33条 時効の停止
時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行せえへんで。
拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行せえへんのや。
刑の時効停止事由を定めた規定です。法令により刑の執行が猶予または停止されている期間は時効が進行しません。また、死刑以外の刑で受刑者が国外にいる場合も、その期間は時効が停止します。
執行猶予期間中や仮釈放期間中は時効が停止し、国外逃亡中も時効は進行しないため、実質的に時効による逃げ得を防止する趣旨です。
刑の時効が停止する場合を定めた条文やねん。第1項では、法令によって刑の執行が猶予されたり停止されたりしてる期間は、時効が進行せえへんっていう内容や。第2項では、死刑以外の刑で受刑者が国外におる場合も、その期間は時効が止まるんやで。
なんでこんな規定があるかっていうと、「執行猶予もらっとる間に時効が進んで、気付いたら時効成立」とか「海外に逃げて時効を待つ」みたいな抜け道を塞ぐためなんや。例えば執行猶予3年をもらったとするやろ。その3年間は時効のカウントが止まっとるから、執行猶予が取り消されて刑務所に入ることになっても、時効で逃げ切るっていうのはできへんのやな。
海外逃亡についても同じで、外国におる間は時効が全く進まへんねん。「日本を離れたら時間稼ぎできる」なんて甘い考えは通用せえへんわけや。逃げ得は絶対許さへんっていう強い意志が込められた規定やで。ちゃんと刑を受けるか、日本国内におって時効を待つか、どっちかしかないんやな。
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