第32条 時効の期間
第32条 時効の期間
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成するんや。
ワンポイント解説
刑の時効期間を定めた規定です。刑の言渡しが確定した後、法定の期間その執行を受けないことにより時効が完成します。具体的な期間は各号で定められています(無期刑は30年、10年以上の有期刑は20年など)。
時効期間は刑の重さに応じて異なり、重い刑ほど長い時効期間が設定されています。時効期間中に刑の執行があれば時効は中断されます。
刑の時効期間を具体的に定めた条文やねん。刑の言渡しが確定した後、法定の期間その執行を受けへんかったら時効が完成するんや。時効の期間は刑の重さによって違うて、無期刑やったら30年、10年以上の有期刑やったら20年、みたいに細かく決まってるんやで。
重い刑ほど時効期間が長いっていうのは理にかなってるやろ。無期懲役やったら30年間も逃げ続けなあかんわけや。その間に一回でも捕まって刑の執行が始まったら、時効は中断されてまた最初からカウントが始まるんやな。せやから実際に時効まで逃げ切るっていうのは、ほぼ不可能に近いんやで。
30年間も指名手配犯として隠れて暮らすっていうのは、想像を絶する苦しみやと思うわ。まともな仕事にも就かれへんし、家族や友達とも会われへん、常に捕まる恐怖に怯えながら生きなあかん。時効があるからって、逃げ得なんて絶対にないんやな。むしろ刑務所で罪を償った方が、よっぽど早く人生をやり直せるっていうことやで。
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