第32条 時効の期間
第32条 時効の期間
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成するんや。
ワンポイント解説
刑の時効期間を定めた規定です。刑の言渡しが確定した後、法定の期間その執行を受けないことにより時効が完成します。具体的な期間は各号で定められています(無期刑は30年、10年以上の有期刑は20年など)。
時効期間は刑の重さに応じて異なり、重い刑ほど長い時効期間が設定されています。時効期間中に刑の執行があれば時効は中断されます。
これは「どれぐらいの期間逃げ切ったら時効になるん?」を決める条文やねん。刑の重さによって時効の期間が違うんや。無期刑やったら30年、10年以上の懲役やったら20年、みたいに決まっとるんやで。
重い刑ほど時効期間が長いっちゅうのは当然やな。無期懲役やったら30年間も逃げ続けなあかんわけや。その間に一回でも捕まって刑を受け始めたら、時効はリセットされるで。せやから、実際に時効まで逃げ切るっちゅうのはめっちゃ難しいんやな。30年間も指名手配犯として生きるっちゅうのは、想像を絶する苦しみやと思うで。時効があるからって、逃げ得なんか絶対ないねん。
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