第31条 刑の時効
第31条 刑の時効
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得るんやで。
ワンポイント解説
刑の時効制度を定めた基本規定です。死刑を除く刑の言渡しを受けた者は、一定期間執行されないことにより時効が完成し、刑の執行を免れます。
刑事訴訟法に定める刑の時効期間が経過すれば、刑を執行できなくなります。逃亡などにより刑の執行を免れ続けた場合でも、一定期間後は国家が刑罰権を行使できなくなる趣旨です。
これは「逃げ切ったら刑を受けんでええようになるで」っちゅう、ちょっと意外な決まりやねん。死刑以外の刑やったら、判決が出た後に一定期間逃げ続けて刑を受けへんかったら、時効が成立して刑の執行を免除されるんや。
「え、逃げ得ってこと?」って思うやろうけど、そうやねん。国の刑罰権っちゅうのは永遠やなくて、時間が経ったらもう追いかけんっちゅう考え方なんや。何十年も逃げ続けるっちゅうのも大変やし、その間ずっとビクビクして生きなあかんわけやからな。せやけど、死刑だけは時効がないんやで。命を奪う刑やから、どこまでも追いかけるっちゅう厳しい姿勢や。
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