第31条刑の時効
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得るんやで。
ワンポイント解説
刑の時効制度を定めた基本的な条文やねん。死刑を除く刑の言渡しを受けた人は、一定期間刑の執行を受けへんかったら時効が完成して、刑の執行を免除されるんや。判決が出ても逃げ続けたら、いつかは追いかけられへんようになるっていう制度なんやで。
「え、逃げ得やん!」って思うかもしれへんけど、実際には時効まで逃げ切るのは非常に難しいんやな。何年も何十年も指名手配犯として隠れて暮らすっていうのは、想像を絶する苦しさやと思うで。まともな仕事にも就かれへんし、家族や友達とも会われへん、ずっとビクビクして生きなあかんわけやからな。
ただし死刑だけは例外で、時効がないんや。人の命を奪った罪は、どこまでも追いかけるっていう厳しい姿勢が示されてるんやな。時効制度っていうのは「国の刑罰権も永遠やないで」っていう考え方に基づいてるけど、最も重い罪については例外を認めてるわけや。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ